○桑折町就学遺児激励金支給規則
昭和46年3月20日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、「こどもの日」を記念して、就学遺児に対し、就学遺児激励金(以下「激励金」という。)を支給するため、必要な事項を定めるものとする。
(支給の要件)
第3条 激励金は、毎年5月5日現在において、本町に住所を有する就学遺児に対して支給する。
(激励金の額)
第4条 激励金の額は、就学遺児1人につき3,000円とする。ただし、金額相当の図書カードを支給する。
(使途の制限)
第5条 激励金は、就学遺児が健やかに成長し、勉学の励みとなるように使用しなければならない。
(激励金の返還)
第6条 町長は、偽りその他不正の手段により支給を受けた者があるときは、支給した金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第7条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年規則第1号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(平成7年規則第9号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成23年規則第3号)
この規則は、平成23年5月1日から施行する。