○桑折町就学遺児激励金支給規則

昭和46年3月20日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、「こどもの日」を記念して、就学遺児に対し、就学遺児激励金(以下「激励金」という。)を支給するため、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において「就学遺児」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校又は盲学校、ろう学校若しくは養護学校の小学部若しくは中学部に在学する者で、父母(養子縁組をした場合にあっては、養父母とする。以下この項において同じ。)又はそのいずれかが死亡、離別又は行方不明の者(父母のいずれかが再婚(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)した者を除く。)をいう。ただし、社会福祉施設に収容されている者を除く。

(支給の要件)

第3条 激励金は、毎年5月5日現在において、本町に住所を有する就学遺児に対して支給する。

(激励金の額)

第4条 激励金の額は、就学遺児1人につき3,000円とする。ただし、金額相当の図書カードを支給する。

(使途の制限)

第5条 激励金は、就学遺児が健やかに成長し、勉学の励みとなるように使用しなければならない。

(激励金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正の手段により支給を受けた者があるときは、支給した金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第7条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

附 則(昭和54年規則第1号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

附 則(平成7年規則第9号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成17年規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成23年規則第3号)

この規則は、平成23年5月1日から施行する。

桑折町就学遺児激励金支給規則

昭和46年3月20日 規則第4号

(平成23年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和46年3月20日 規則第4号
昭和54年3月29日 規則第1号
平成7年3月31日 規則第9号
平成17年4月1日 規則第6号
平成23年4月25日 規則第3号