○桑折町老人福祉法施行細則

平成5年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「施行令」という。)、老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 町長は、法第11条第1項の規定により措置した者(以下「非措置者」という。)につき老人福祉台帳(第1号様式)を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

2 町長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接(相談)記録票(第2号様式)

(2) ケース記録票(第3号様式)

(3) 老人ホーム入所申出書受理簿(第4号様式)

(4) ケース番号登載簿(第5号様式)

(5) 措置決定伺(第6号様式)

(6) 措置費支弁台帳(第7号様式)

(7) 養護受託申出書受理簿(第8号様式)

(8) 養護受託者登録簿(第9号様式)

(9) 養護受託者台帳(第10号様式)

(入所等の措置の決定通知)

第3条 町長は、法第11条第1項第1号、第2号第3号の規定により措置(以下「入所等の措置」という。)の開始を決定したときは、措置開始通知書(第11号様式)により、被措置者に通知しなければならない。

2 町長は、入所等の措置の変更(入所させ、若しくは入所を委託した法第11条第1項第1号に規定する養護老人ホーム若しくは同項第2号に規定する特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)又は養護を委託した同項第3号に規定する養護受託者(以下「養護受託者」という。)の変更を含む。)を決定したときは措置変更通知書(第12号様式)により、当該入所等の措置の廃止を決定したときは措置廃止通知書(第13号様式)により、それぞれ被措置者等に通知しなければならない。

(老人ホーム入所申出書)

第4条 法第11条第1項第1号及び第2号の規定による措置を希望する者は老人ホーム入所申出書(第14号様式)を町長に提出するものとする。また、入所申出書の添付書類は、次のとおりとする。

(1) 申出書附票(第15号様式)

(2) 健康診断書(第16号様式)

(3) 身元引受書(第17号様式)

(4) 同意書(本人分)(第18号様式)

(5) 同意書(扶養義務者分)(第19号様式)

(6) 収入申告書(第20号様式)

(7) 納税等申告書(第21号様式)

(養護受託申出書)

第5条 施行規則第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書(第22号様式)により行うものとする。

2 町長は、前項の申出があった場合において、当該申出をした者を養護受託者とすることが適当であると認めたときは養護受託者決定通知書(第23号様式)により、不適当であると認めたときは養護受託者申出却下通知書(第24号様式)により、当該申出をした者に通知しなければならない。

(入所等の委託)

第6条 町長は、法第11条第1項第1号、第2号第3号の規定により、老人ホームに入所を委託しようとするときは入所委託書(第25号様式)を当該老人ホームの長に、養護受託者に養護を委託しようとする養護委託書(第26号様式)を当該養護受託者に送付するものとする。

2 前項の規定により委託を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、入所(養護)受託(不承諾)(第27号様式)により、入所又は養護を受託する旨又はこれをすることができない旨を町長に通知しなければならない。

3 町長は、老人ホームに収容し、又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、当該老人ホームの長又は養護受託者に対し、措置解除通知書(第28号様式)により、通知しなければならない。

(葬祭の委託)

第7条 町長は、法第11条第2項の規定により老人ホームの長又は養護受託者に葬祭を行うことを委託しようとするときは、葬祭委託書(第29号様式)を当該老人ホームの長又は養護受託者に送付するものとする。

2 前項の規定により委託を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、葬祭受託(不承諾)(第30号様式)により、葬祭を行うことを受託する旨又はこれをすることができない旨を町長に通知しなければならない。

(入所者状況変更の届出)

第8条 施行規則第6条の規定による届出は、入所者状況変動届(第31号様式)により行うものとする。

(老人ホームの長への決定通知)

第9条 町長は、措置の開始、変更又は廃止の決定を行ったときは、当該老人ホームの長にこれらの決定内容を通知しなければならない。

(要措置者の通告)

第10条 町長、民生委員その他のものは法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見し、その者が他の市町村の者であるときは、当該他の市町村長にこれを通報しなければならない。

(老人保護措置費概算請求書)

第11条 老人ホームの長は、毎四半期分の措置費について、また、養護受託者は、毎月分の措置費について、当該措置をとった町長に請求することができる。この場合、老人ホームの長及び養護受託者は、当該四半期の開始の月又は当該月の7日までに、老人保護措置費概算請求書(第32号様式)を当該措置をとった町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項第13条及び第14条の請求書を受理したときは、これを審査し、その月の10日までに交付しなければならない。

(新設老人ホーム等の老人保護措置費概算請求書)

第12条 老人ホームを新設した場合の当該老人ホームの長は、事業を開始した日の属する月の四半期分及び次の四半期分の措置費について、また、新たに養護受託を受けた当該養護受託者は、養護受託した日の属する月の措置費について、当該措置をとった町長に対し老人保護措置費概算請求書により概算請求することができる。

2 町長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、受理した日の翌日から3日を経過する日までに交付しなければならない。

(概算払精算書等)

第13条 老人ホームの長又は養護受託者は、概算払いを受けた措置費について、当該四半期又は当該月の翌月7日までに概算払精算書(第33号様式)により、当該措置をとった町長に報告しなければならない。この場合において、精算額に不足が生じたときは、老人保護措置費精算請求書(第34号様式)を添付し、当該措置をとった町長に提出しなければならない。

(老人保護措置費差額請求書)

第14条 老人ホームの長又は養護受託者は、措置費の単価の改正に伴い、精算額に不足が生じたときは、単価の改正の通知のあった日の属する月の四半期の翌月7日までに、老人保護措置費差額請求書(第35号様式)により、当該措置をとった町長に請求しなければならない。

(補則)

第15条 この細則に定めるもののほか、この細則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この細則は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成21年規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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桑折町老人福祉法施行細則

平成5年3月31日 規則第9号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成5年3月31日 規則第9号
平成19年3月30日 規則第1号
平成21年4月1日 規則第11号