○桑折町老人福祉センター条例
昭和60年3月23日
条例第1号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第3項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、老人の健康の増進、教養の向上及びレクリエーション等老人の福祉の向上を図るため、桑折町老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 老人福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 桑折大かや園
(2) 位置 桑折町大字万正寺字大榧16番の1
(老人以外の使用)
第3条 町長は、老人福祉センターの運営上支障がないと認めるときは、老人以外の者にも使用させることができる。
(使用の許可)
第4条 老人福祉センターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた事項を変更する場合も、また同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物又はその附帯施設を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。
(1) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) この条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(使用料)
第6条 使用者は、別表の区分により使用料を納めなければならない。
(使用料の免除)
第7条 町長は、公益上必要と認め、使用料の全部又は一部を免除する場合は、次に掲げるところによる。
(1) 町及び町の機関が使用するとき。
(2) 町が共催して行う行事・研修で使用するとき。
(3) 老人クラブ及び社会福祉協議会が、目的達成のために使用するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公益上特に必要があると認め、規則で定める場合
(使用料の不返還)
第8条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号の1に該当するときは、使用料の全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責によらない事由により使用できなかったときは、全額
(2) 使用する前日までに使用の取消し等の許可を受けたときは、全額
(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の事由があると認めたときは、町長の定める額
(転貸の禁止)
第9条 使用者は、許可された権利を他人に譲り渡し、若しくは転貸することはできない。
(使用時間)
第10条 使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。
(損害賠償)
第11条 故意又は過失により老人福祉センターの施設、設備、備品等を滅失し、又はき損した者は、町長の指示するところに従い、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
別表(第6条関係)
老人福祉センター使用料
1 入園料
区分 | 料金(1回につき) | |
町内に住所を有する者 | 町外の者 | |
老人 | 150円 | 400円 |
一般 | 300円 | 400円 |
(1) 老人とは、年齢満60歳以上の者をいう。
(2) 一般とは、老人、小学校就学前の幼児を除く者をいう。
(3) 入園料には、集会室、機能回復訓練室、浴室、図書室、ホール等の使用料を含むものとする。
2 専用使用料(1時間当たり)
区分 | 町内に住所を有する者 | 町外の者 | 暖房加算料 | |
老人 | 一般 | |||
集会室 | 1,000円 | 1,500円 | 2,000円 | 400円 |
その他の室 | 300円 | 400円 | 600円 | 100円 |
(1) 入園料を納めて入園した者が、10人以上で各室を専用するときは、入園料のほかにこの専用使用料を納めなければならない。
(2) 会議等で貸室のみを専用するときには、この専用使用料を納めなければならない。
3 入浴料
会議又は相談のため等で来園した者が、入浴しようとするときは、1人1回につき、小学生は50円、中学生以上の者は100円の入浴料を納めなければならない。