○桑折町老人福祉センター条例

昭和60年3月23日

条例第1号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第3項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、老人の健康の増進、教養の向上及びレクリエーション等老人の福祉の向上を図るため、桑折町老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 老人福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 桑折大かや園

(2) 位置 桑折町大字万正寺字大榧16番の1

(老人以外の使用)

第3条 町長は、老人福祉センターの運営上支障がないと認めるときは、老人以外の者にも使用させることができる。

(使用の許可)

第4条 老人福祉センターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた事項を変更する場合も、また同様とする。

2 町長は、老人福祉センターの使用について次の各号の1に該当すると認めるときは、前項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物又はその附帯施設を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第5条 町長は、前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) この条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(使用料)

第6条 使用者は、別表の区分により使用料を納めなければならない。

(使用料の免除)

第7条 町長は、公益上必要と認め、使用料の全部又は一部を免除する場合は、次に掲げるところによる。

(1) 町及び町の機関が使用するとき。

(2) 町が共催して行う行事・研修で使用するとき。

(3) 老人クラブ及び社会福祉協議会が、目的達成のために使用するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公益上特に必要があると認め、規則で定める場合

(使用料の不返還)

第8条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号の1に該当するときは、使用料の全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責によらない事由により使用できなかったときは、全額

(2) 使用する前日までに使用の取消し等の許可を受けたときは、全額

(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の事由があると認めたときは、町長の定める額

(転貸の禁止)

第9条 使用者は、許可された権利を他人に譲り渡し、若しくは転貸することはできない。

(使用時間)

第10条 使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。

(損害賠償)

第11条 故意又は過失により老人福祉センターの施設、設備、備品等を滅失し、又はき損した者は、町長の指示するところに従い、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、老人福祉センターの管理その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

別表(第6条関係)

老人福祉センター使用料

1 入園料

区分

料金(1回につき)

町内に住所を有する者

町外の者

老人

150円

400円

一般

300円

400円

(1) 老人とは、年齢満60歳以上の者をいう。

(2) 一般とは、老人、小学校就学前の幼児を除く者をいう。

(3) 入園料には、集会室、機能回復訓練室、浴室、図書室、ホール等の使用料を含むものとする。

2 専用使用料(1時間当たり)

区分

町内に住所を有する者

町外の者

暖房加算料

老人

一般

集会室

1,000円

1,500円

2,000円

400円

その他の室

300円

400円

600円

100円

(1) 入園料を納めて入園した者が、10人以上で各室を専用するときは、入園料のほかにこの専用使用料を納めなければならない。

(2) 会議等で貸室のみを専用するときには、この専用使用料を納めなければならない。

3 入浴料

会議又は相談のため等で来園した者が、入浴しようとするときは、1人1回につき、小学生は50円、中学生以上の者は100円の入浴料を納めなければならない。

桑折町老人福祉センター条例

昭和60年3月23日 条例第1号

(昭和60年3月23日施行)