○桑折大かや園デイサービスセンター設置条例
平成13年3月19日
条例第2号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の2の2の規定に基づき、老人福祉の向上を図るため、老人デイサービスセンターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 老人デイサービスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 桑折大かや園デイサービスセンター
位置 桑折町大字万正寺字大榧16番地1
(管理運営)
第3条 老人デイサービスセンターの管理運営は町長が行う。ただし、これが設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、この施設を社会福祉法人等に貸与し、運営させることができる。
附 則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。