○桑折町身体障害者福祉法施行細則

平成5年4月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第238号。以下「法」という。)の施行については、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(保健福祉事務所長への通知)

第2条 施行規則第6条第2項及び第12条の2の規定による保健福祉事務所長への通知は、身体障害者手帳交付(記載事項変更)通知書(第1号様式)によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第3条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(第2号様式)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておくものとする。

(身体障害者の死亡の通知)

第4条 施行規則第12条の4第3項の規定による知事への通知は、身体障害者死亡通知書(第3号様式)によるものとする。

(身体障害者更生指導台帳)

第5条 町長は、身体障害者更生指導台帳(第4号様式)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(執務日誌)

第6条 身体障害者の更生援護の業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌(第5号様式)に必要な事項を記載するものとする。

(判定依頼書及び判定通知書)

第7条 町長は、法第9条第5項の規定により福島県身体障がい者総合福祉センター(以下「福祉センター」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(第6号様式)及び判定通知書(第7号様式)をそれぞれ、福祉センターの長及び当該身体障害者に送付するものとする。

(調査書等)

第8条 町長は、施行規則第13条の2第1項の更生医療給付申請書又は施行規則第14条第1項の補装具交付申請書若しくは補装具修理申請書の提出があったときは、調査書(第8号様式)を作成し、必要に応じ福祉センターの判定を求めるものとする。

(更生医療給付(補装具交付、補装具修理)決定通知書等)

第9条 町長は、法第19条第1項の規定による更生医療の給付又は法第20条第1項の規定による補装具の交付若しくは修理を行うことを決定したときは、更生医療給付(補装具交付、補装具修理)決定通知書(第9号様式)を、それらを行わないことを決定したときは却下決定通知書(第10号様式)を当該身体障害者に送付するものとする。

(更生医療内容の変更承認申請等)

第10条 法第19条の2第1項の規定による厚生労働大臣又は都道府県知事の指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、更生医療券に記載された医療の具体的方針を変更し、又はその有効期間を延長しようとするときは、更生医療変更承認申請書(第11号様式)により町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の更生医療変更承認申請書の提出があった場合において承認又は不承認を決定したときは、更生医療変更承認(不承認)通知書(第12号様式)を指定医療機関に送付するものとする。この場合において、承認の決定をしたときは、更生医療変更通知書(第13号様式)を当該身体障害者に送付するものとする。

(看護、移送等の承認申請等)

第11条 看護、移送又は治療材料等に要する費用の支給を受けようとする身体障害者は、更生医療看護等承認申請書(第14号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の看護、移送又は治療材料等に要する費用を支給する必要があると認めたときは、更生医療看護等承認通知書(第15号様式)を当該身体障害者に送付するものとする。

3 前項の規定により更生医療看護等の承認の通知を受けた身体障害者は、前項の費用の請求をするときは、更生医療看護費等請求書(第16号様式)によらなければならない。

(更生医療治療経過及び治療予定報告書)

第12条 町長は、更生医療の給付を委託した指定医療機関に対して、毎月終了後、受給者の更生医療治療経過及び治療予定報告書(第17号様式)を提出させるものとする。

(補装具交付(修理)委託通知書等)

第13条 町長は、法第20条第3項前段の規定により補装具の交付又は修理を、補装具の製作又は修理を業とする者に委託して行うときは、補装具交付(修理)委託通知書(第18号様式)を送付して行うものとする。

(補装具基準外交付の協議)

第14条 町長は、法第20条第1項の規定により補装具を交付し、又は修理する場合において、「補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準」(昭和48年6月16日厚生省告示第171号)によることができないときは、補装具基準外交付協議書(第19号様式)により知事に協議するものとする。

(関係帳簿)

第15条 町長は、次に掲げる帳簿を備えておくものとする。

(1) 更生医療給付申請及び決定簿(第20号様式)

(2) 更生医療診療報酬請求審査決定簿(第21号様式)

(3) 補装具交付(修理)申請及び決定簿(第22号様式)

(更生援護施設への入所等)

第16条 町長は、身体障害者について法第18条第4項第3号の規定により身体障害者更生援護施設(以下「更生援護施設」という。)への入所若しくはその利用又は入所の委託の措置を採ろうとするときは、必要に応じ福祉センターの判定を求めるものとする。

2 町長は、前項の措置を採るときは、入所(入所委託)決定通知書(第23号様式)を当該更生援護施設の長に送付するとともに、入所通知書(第24号様式)を当該身体障害者に送付するものとする。

3 町長は、第1項の規定により福祉センターの判定を求めた身体障害者について入所又は入所の委託の措置を採ったときは、その旨を福祉センターの長に措置結果報告書(第25号様式)により報告するものとする。

4 町長は、法第18条第4項第3号に規定する措置を行った身体障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、入所措置変更決定通知書(第26号様式)を当該身体障害者に送付するものとする。

5 町長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、入所措置解除決定通知書(第27号様式)を当該身体障害者に送付するとともに、措置解除通知書(第28号様式)を当該被措置者の入所する更生援護施設の長に送付するものとする。

(費用の徴収額)

第17条 法第38条第1項又は第4項の規定により、身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払いを命じ、又は納入義務者から徴収する費用の額は、別に定めるところによる。

(更生援護施設措置費概算請求書)

第18条 更生援護施設の長は、毎四半期分の措置費について、当該措置を採った町長に請求することができる。この場合、更生援護施設の長は、当該四半期の開始の月の7日までに、身体障害者更生援護施設措置費概算請求書(第29号様式)を当該措置を採った町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項次条及び第20条の請求書を受理したときは、これを審査し、その月の20日までに支弁するものとする。

(概算払精算書等)

第19条 更生援護施設の長は、概算払いを受けた措置費について、当該四半期分の翌月7日までに概算払精算書(第30号様式)により、当該措置を採った町長に報告しなければならない。この場合において、精算額に不足が生じたときは、身体障害者更生援護施設措置費精算請求書(第31号様式)を添付し、当該措置を採った町長に提出しなければならない。

(更生援護施設措置費差額請求書)

第20条 更生援護施設の長は、措置費の単価の改定に伴い、精算額に不足が生じたときは、単価の改正の通知があった日の属する月の四半期の翌月7日までに、身体障害者更生援護施設措置費差額請求書(第32号様式)により、当該措置を採った町長に請求しなければならない。

(措置費支弁台帳)

第21条 町長は、措置費支弁台帳(第33号様式その1、その2)を作成し、各月の精算額を記入しておくものとする。

附 則

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像画像

画像

画像画像画像画像画像

画像画像

画像

桑折町身体障害者福祉法施行細則

平成5年4月1日 規則第14号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成5年4月1日 規則第14号
平成19年3月30日 規則第1号