○桑折町重度心身障害者医療費の給付に関する条例
昭和49年10月1日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、重度心身障害者に対し、医療費の一部を給付することにより、重度心身障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき、身体障害者手帳の交付を受けている者(以下「身障手帳所持者」という。)であって、その障害程度等級が1級又は2級の者
(2) 福島県療育手帳制度要綱(昭和49年2月1日付49児第15号福島県厚生部長通知)に定める療育手帳の交付を受けている者(以下「療育手帳所持者」という。)
(3) 身障手帳所持者であって、その障害程度等級が3級(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸、免疫又は肝臓の機能障害を有する者に限る)の者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定に基づき精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(以下「保健福祉手帳所持者」という。)であって、その障害程度が1級の者
(5) 保健福祉手帳所持者であって、その障害程度が2級又は3級で、かつ身障手帳所持者、又は保健福祉手帳所持者であって、その障害程度が2級又は3級で、かつ療育手帳所持者
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(4) 国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 私立学校教職員共済法(平成9年法律第48号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
3 この条例において「保険者等」とは、医療保険各法その他医療に関する法令等の規定により、医療に関する給付を行う国、地方公共団体、健康保険組合、国民健康保険組合、共済組合、後期高齢者医療広域連合又は事業団をいう。
(2) 前号の一部負担金又は費用徴収金に保険者等が負担すべき高額療養費がある場合は、規則で定めるところにより算定した額
(医療費の給付)
第3条 町は、町の区域内に住所を有する重度心身障害者に規則で定める手続に従い、重度心身障害者医療費(以下「医療費」という。)を給付する。ただし、次の各号に掲げる入所、入院又は入居(以下「入所等」という。)をしている重度心身障害者については、その者が当該入所等の前に住所を有した市町村(継続して2以上の入所等をしている重度心身障害者にあっては、最初の入所等の前に住所を有した市町村)にこれを含める。
(1) 病院又は診療所への入院
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設への入所(同法第27条第1項第3号又は同法第27条の2の規定による入所措置がとられた場合に限る。)
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第11項に規定する障害者支援施設又は同条第1項の厚生労働省令で定める施設への入所
(4) 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設への入所
(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4又は同条の5に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホームへの入所(同法第11条第1項第1号又は第2号の規定による入所措置がとられた場合に限る。)
(6) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第11項に規定する特定施設への入居又は同条第25項に規定する介護保険施設への入所
(7) 障害者総合支援法第5条第17項に規定する共同生活援助を行う住居への入居
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であるとき。
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項の規定に基づく被支援者であり、同条第2項第3号の支給を受けたとき。
(3) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条第2号に規定する後期高齢者医療広域連合の認定を受けられる資格がありながら、その認定を受けていない者(認定を受けた後、その認定申請を撤回した者を含む。)について、総医療費の1割を超えるもの。ただし、第2条第4項第2号の規定により算定された額がある場合は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第15条に定める額を超えるもの
(4) 桑折町子ども医療費助成に関する条例(平成21年桑折町条例第20号)に基づき医療費の助成を受けたとき。
(譲渡又は担保の禁止)
第5条 重度心身障害者医療費の給付を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(第三者行為による医療費の返還)
第6条 町長は、重度心身障害者が第三者の行為により疾病又は負傷した場合において、当該第三者から当該疾病又は負傷につき損害賠償を受けたときは、当該損害賠償の額を限度として医療費の返還を求めることができる。
(不正行為による医療費の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正の行為によって医療費の給付を受けた者があるときは、その者から当該給付を受けた額の全部又は一部を返還させなければならない。
附 則
この条例は、昭和49年10月1日から施行する。
附 則(昭和55年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年1月1日からの医療行為に係る給付に要する経費から適用する。
附 則(昭和60年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例第2条第4項第2号の規定は、昭和60年4月1日以後の医療行為に係る医療費の給付から適用する。
附 則(平成7年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日以後の医療行為に係る給付から適用する。
附 則(平成9年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条第1項第3号及び第4号の規定は、平成9年4月1日以後の医療行為に係る医療費の給付から適用する。
附 則(平成10年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日以後の医療行為にかかる医療費の給付から適用する。
附 則(平成17年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し平成17年10月1日以後の医療行為にかかる医療費の給付から適用する。
(経過措置)
2 改正前の桑折町重度心身障害者医療費の給付に関する条例別表1対象医療費の欄中、入院時の食事に要する費用の規定は平成18年3月31日までその効力を有する。この場合において「法に定める1日につき定額の標準負担額」とあるのは、「法に定める1日につき定額の標準負担額の1/2の額」とする。
附 則(平成19年条例第15号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第4条第3号の改正規定は平成20年10月1日から施行し、平成20年10月1日以後の医療行為に係る医療費の給付から適用する。
附 則(平成22年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日以後の医療行為に係る医療費の給付から適用する。
附 則(平成25年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成25年条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表1(第2条関係)
区分 | 対象医療費 |
医療保険各法 | ・外来医療費 法に定める一部負担金の額 ・入院医療費 法に定める一部負担金の額 ・訪問看護 法に定める一部負担金の額 |
その他医療に関する法令等 | ・障害者総合支援法第58条による自立支援の算定に係る負担額 ・その他公費負担医療に係る費用徴収金又は一部負担金の額 |
別表2(第2条関係)
分類 | 主な疾患名 |
統合失調症 | 統合失調症 |
躁うつ病 | 躁うつ病、躁病、うつ病 |
脳器質性精神障害 | 老年認知症、脳血管性認知症、器質性精神病等 |
中毒性精神障害 | アルコール依存症、覚醒剤中毒等 |
その他の精神病 | 非定型精神病、心因性精神病、統合失調感情障害等 |
精神遅滞(知的障害) | 精神発達遅滞等 |
精神病質 | パーソナリティ障害等 |
てんかん | てんかん等 |
その他の精神疾患 | 心因反応、注意欠陥多動性障害、食行動異常症(神経性食思不振症、神経性過食症)、神経症性障害等 |
発達障害 | 自閉症等 |