○桑折町国民健康保険給付規則
平成7年2月8日
規則第1号
(趣旨)
第1条 桑折町の国民健康保険の給付に関しては、法令又は桑折町国民健康保険条例(昭和34年桑折町条例第13号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(療養費の支給申請)
第2条 被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)が国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)第27条第1項の規定による療養費の支給申請書を提出するときは、第1号様式による国民健康保険療養費支給申請書により行うものとし国民健康保険診療報酬明細書を用いた診療の明細書及び領収書を添付しなければならない。ただし、国民健康保険診療報酬明細書を用いた診療の明細書によることができないものについては、これに準ずる診療の明細書をもってこれに代えることができる。
(特例療養費の支給申請)
第4条 退職被保険者の属する世帯の世帯主が、規則第27条の12の規定による特例療養費の支給申請書を提出するときは、第3号様式による国民健康保険特例療養費支給申請書により行うものとする。
(特定疾病に係る認定申請)
第5条 世帯主が、規則第27条の14第1項の規定による特定疾病認定申請書を提出するときは、第4号様式による国民健康保険特定疾病認定申請書により行うものとする。
(移送費の支給申請)
第7条 世帯主が規則第27条の11の規定による移送費の支給申請書を提出するときは、第7号様式による国民健康保険移送費支給申請書により行うものとする。
(出産育児一時金の支給申請及び加算額)
第8条 世帯主が出産育児一時金の支給を受けようとするときは、第8号様式による国民健康保険出産育児一時金支給申請書を提出しなければならない。
2 出産育児一時金において町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)の規定を勘案し、加算する金額は12,000円とする。
(葬祭費の支給申請)
第9条 葬祭を行う者が、葬祭費の支給を受けようとするときは、第8号様式による国民健康保険葬祭費支給申請書を提出しなければならない。
(高額療養費の支給申請)
第10条 世帯主が規則第27条の17の規定による高額療養費の支給を受けようとするときは、第9号様式による国民健康保険高額療養費支給申請書を提出しなければならない。
(移送費等の支給決定通知)
第11条 町長が、移送費、出産育児一時金、葬祭費及び高額療養費の支給の要否を決定したときは、第6条の規定を準用する。
(施術料金の支給申請)
第12条 被保険者が、町と柔道整復師との間に施術に関する協定を結んだ当該柔道整復師の施術を受ける際の手続き、施術料金についての療養費支給申請手続き等については、桑折町との間に結んだ協定書によらなければならない。
(特別療養給付の申請等)
第14条 世帯主が、規則第28条第1項の規定による特別療養給付を受けようとするときは、資格喪失後10日以内に、第12号様式による国民健康保険特別療養給付支給申請書を提出しなければならない。
(第三者の行為による被害の届出)
第15条 世帯主が、規則第32条の4の規定による第三者の行為による被害の届出をするときは、第14号様式による被害届によらなければならない。
(標準負担額の減額に関する認定申請)
第16条 世帯主が、規則第26条の3に規定する食事療養費に係る標準負担額減額の認定を受けようとするときは、第15号様式による国民健康保険食事療養標準負担額減額認定申請書を提出しなければならない。
(標準負担額減額に関する差額支給申請等)
第18条 世帯主が、規則第26条の5に規定する食事療養費に係る標準負担額減額の特例の適用を受けようとするときは、第18号様式による国民健康保険食事療養標準負担額減額差額支給申請書を提出しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 出産の日が平成6年10月1日前である被保険者及び被保険者であった者の出産に係る手続きについては、なお、従前の例による。
3 改正後の桑折町国民健康保険給付規則の規定にかかわらず、健康保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号)附則第17条の規定に係る看護に係る療養費の支給及び支給手続きについては、なお、従前の例によるものとする。
(廃止)
4 桑折町国民健康保険給付規則(平成5年桑折町規則第11号)は、廃止する。
附 則(平成12年規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第12号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第9号)
(施行期日)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第12号)
(施行期日)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。