○桑折町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和47年3月21日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に定めるもののほか、廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物の処理計画の告示)

第2条 町長は、法第6条第1項の規定により、一般廃棄物の処理計画を定めたときは、速やかにその旨を告示しなければならない。計画を変更したときも同様とする。

(住民の協力義務)

第3条 法第6条第1項に規定する区域内の土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には管理者とする。以下「清掃責任者」という。)は、その土地若しくは建物内の一般廃棄物のうち、自ら処分できないものについては、その種類ごとに分別し、各別の容器に収納し、所定の場所に集める等町長の指示に協力しなければならない。

(多量の一般廃棄物)

第4条 法第6条の2第5項の規定により、一般廃棄物を運搬すべき場所及び方法の指示に関し必要な事項については、町長が定める。

(犬、ねこ等の死体の運搬)

第5条 清掃責任者は、犬、ねこ等の死体を自ら処分することが困難なときは、町長に処分のための運搬を申し出ることができる。

(一般廃棄物収集運搬業の許可)

第6条 法第7条第1項に規定する一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、許可申請書を町長に提出し、許可を受けなければならない。

2 前項の規定により許可を受けた者は、許可を受けた事業の範囲を変更しようとするときは、変更の事由を記載した申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(許可証の交付)

第7条 町長は、前条第1項の規定により許可したときは、当該許可申請をした者に対し許可証を交付する。紛失したとき又はき損したときは、速やかに再交付を受けなければならない。

(施設及び器材の検査)

第8条 許可業者は、積替施設、運搬用器材及び清掃用器材等について町長が行う検査を受け、検査証の交付を受けなければならない。紛失又はき損したときは、再交付を受けなければならない。

2 前項の検査証は、施設又は器材の見易い箇所に表示しておかなければならない。

(従事者の身分証)

第9条 許可業者は、一般廃棄物の収集運搬に従事するものを町長に届け出て、身分証の交付を受けなければならない。紛失又はき損したときは、速やかに再交付を受けなければならない。

2 前項の従業員が作業に従事するときは、従事者の身分証を携帯し、その提示を求められたときは、これに応じなければならない。

(許可証、検査証又は身分証の返納)

第10条 許可業者は、許可証、検査証若しくは身分証の有効期間が満了し、又は営業の許可を取り消されたときは、その日から10日以内に許可証、検査証若しくは身分証を町長に返納しなければならない。

2 許可業者が廃業し、死亡し、合併し、又は解散したときは、それぞれ本人、相続人、合併後存続する法人若しくは清算人は、直ちにその旨を町長に届け出て、許可証、検査証又は身分証を返納しなければならない。

(犬、ねこ等の死体の運搬手数料)

第11条 第5条の申出をするものは、次の手数料を納入するものとする。

犬、ねこ等の死体 1頭につき500円

(許可申請等手数料)

第12条 次の各号に掲げるものは、当該各号に定める手数料を申請又は届出の際納入しなければならない。

(1) 第6条の規定による許可を受けようとするもの

1件につき 3,000円

(2) 第8条の規定による検査証の交付

1件につき 300円

(3) 第9条の規定による身分証の交付

1件につき 300円

(営業の休止及び廃業)

第13条 許可業者は、その業の全部又は一部を休止し、若しくは廃業しようとするときは、当該休止又は廃業しようとする日の10日以内に町長に届け出なければならない。

(立入検査)

第14条 町長は、その職員をして第8条の規定による検査をさせることができる。

2 前項の規定により検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

(廃棄物減量等推進審議会)

第15条 次の各号に掲げる事項を審議するため、桑折町廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(1) 一般廃棄物の減量等に関する事項

(2) その他町長が必要と認める事項

2 審議会は、委員15人以内をもって構成する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 知識経験を有する者

(2) 各種団体等の代表者

(3) その他町長が必要と認める者

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 前各項に定めるもののほか、審議会の運営等に関し必要な事項は、規則で定める。

(規則への委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

2 桑折町清掃条例(昭和38年桑折町条例第25号)は、廃止する。

附 則(昭和53年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成5年条例第33号)

この条例は、平成6年1月1日から施行する。

附 則(平成7年条例第14号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成9年条例第25号)

この条例は、平成10年1月1日から施行する。

附 則(平成11年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

桑折町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和47年3月21日 条例第11号

(平成11年9月10日施行)