○桑折町廃棄物減量等推進審議会規則
平成5年12月24日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、桑折町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年桑折町条例第11号)第15条第6項の規定に基づき、桑折町廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第4条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長・副部会長を置き、部会に属する委員の互選により定める。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
(関係者の出席)
第5条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、税務住民課で処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
この規則は、平成6年1月1日から施行する。
附 則(平成9年規則第9号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成15年規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。