○桑折町清掃施設条例

昭和39年3月25日

条例第12号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、汚物を衛生的に処理し、公衆衛生の向上を図るため、清掃施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 清掃施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(管理)

第3条 清掃施設の管理については、桑折町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年桑折町条例第11号)の定めるところによる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

附 則(昭和47年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和55年条例第11号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(平成13年条例第14号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成21年条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成24年条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

公衆便所

桑折町大字万正寺字坂町20番地

公衆便所

桑折町字諏訪3番地の2

公衆便所

桑折町大字下郡字7番地

公衆便所

桑折町大字北半田字御免町43番地の1

公衆便所

桑折町大字伊達崎字大畑向17番地の1地先

桑折町清掃施設条例

昭和39年3月25日 条例第12号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和39年3月25日 条例第12号
昭和47年12月23日 条例第29号
昭和55年3月15日 条例第11号
平成13年3月19日 条例第14号
平成21年4月1日 条例第8号
平成24年3月26日 条例第6号