○桑折町狂犬病予防法施行細則

平成12年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この細則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(犬の登録申請)

第2条 省令第3条の規定による犬の登録は、畜犬登録申請書(第1号様式)によるものとする。

(鑑札の再交付申請)

第3条 省令第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請は、犬の鑑札再交付申請書(第2号様式)によるものとする。

(犬の死亡届)

第4条 省令第8条第1項の規定による犬が死亡したときの届出書は、犬の死亡届(第3号様式)によるものとする。

(犬の登録事項変更届)

第5条 省令第9条の規定による登録事項を変更したときの届出書は、犬の登録事項変更届(第4号様式)によるものとする。

(注射済票の再交付申請)

第6条 省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請は、狂犬病予防注射済票再交付申請書(第5号様式)によるものとする。

附 則

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

様式 略

桑折町狂犬病予防法施行細則

平成12年3月31日 規則第11号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成12年3月31日 規則第11号