○桑折町火葬場条例

昭和39年3月25日

条例第10号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、生活環境を清潔にし、もって公衆衛生の向上を図るため、火葬場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 火葬場の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(使用の許可)

第3条 火葬場を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受け、使用許可証の交付を受けなければならない。

第4条 町長は、火葬場の使用を許可するに当たっては、使用期間及び使用料その他管理上必要な使用条件を付することができる。

(使用料)

第5条 火葬場を使用しようとする者は、使用承認願い出と同時に別表第2による使用料を前納しなければならない。

2 別表第2の使用料の欄中「町内に住所を有する者」とは、死亡者又は火葬の申請人が本町に住所を有する者をいい、「町内に住所を有しない者」とは、それ以外の者をいう。

3 医療機関等の使用申請で人体の一部を火葬する場合、使用料は有料とし1炉で40キログラム未満の時は12歳未満の区分を適用し、1炉で40キログラム以上の時は12歳以上の区分を適用するものとする。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

附 則

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 桑折町火葬場使用料条例(昭和30年桑折町条例第39号)は、廃止する。

3 桑折町火葬場使用料条例の特例に関する条例(昭和36年桑折町条例第20号)は、廃止する。

附 則(昭和48年条例第25号)

この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

附 則(昭和54年条例第5号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

附 則(昭和57年条例第8号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

附 則(平成3年条例第22号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

附 則(平成11年条例第7号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成12年条例第13号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成20年条例第30号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

桑折町火葬場

桑折町字台1番地1

別表第2(第5条関係)

火葬場使用料

区分

単位

使用料

町内に住所を有する者

町内に住所を有しない者

12歳以上

1体

無料

30,000円

12歳未満

1体

無料

18,000円

死産及び肢体

1体(1肢)

無料

12,000円

胞衣

1胎

無料

9,000円

桑折町火葬場条例

昭和39年3月25日 条例第10号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第3節 火葬場
沿革情報
昭和39年3月25日 条例第10号
昭和48年6月30日 条例第25号
昭和54年3月22日 条例第5号
昭和57年3月19日 条例第8号
平成3年9月10日 条例第22号
平成11年3月12日 条例第7号
平成12年3月21日 条例第13号
平成20年12月15日 条例第30号