○桑折町公害対策審議会規則
昭和47年11月1日
規則第8号
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、桑折町公害対策条例(昭和47年桑折町条例第21号)第12条第5項の規定に基づく桑折町公害対策審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員若干人をおくことができる。
3 委員は、次の各号に掲げる者について町長が任命する。
(1) 学識経験を有する者 9人以内
(2) 行政機関の職員 1人以内
4 特別委員は、そのつど町長が指名する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 特別委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、その資格を失うものとする。
(会長等)
第4条 審議会に会長及び副会長をおき、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集する。ただし、審議会の委員の任期満了に伴い新たに組織された審議会の最初に開催する会議は、町長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事)
第6条 審議会に幹事若干人をおく。
2 幹事は、町の職員のうちから町長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け、審議会の所掌事務について処理する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるものを除くほか、審議会の議事その他審議会の運営に関して必要な事項は、会長が審議会にはかって定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。