○桑折町農業委員会会議規則

昭和59年9月14日

農委規則第1号

(趣旨)

第1条 桑折町農業委員会の会議は、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議)

第2条 桑折町農業委員会の会議は、総会及び協議会とする。

2 総会は、農地法等の申請内容を審議し、許可決定等をする場である。

3 協議会は、総会の円滑な運営と農業委員会事業の適正かつ効率的な実施を図ることを目的とする。

(招集)

第3条 会議は、会長が招集する。

2 会議は、会長が必要と認めたときに招集する。

3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上のものが書面をもって会議に附議すべき事項を示して会議を招集すべき旨の請求をしたとき。

(2) 町長が諮問したとき。

(会議の通知及び公示)

第4条 会長は、総会の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを総ての委員に通知するとともに、桑折町公告式条例(昭和30年桑折町条例第3号)に定めてある場所に公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合のほか、会議の日前3日までにしなければならない。

(参集)

第5条 委員は、招集の当日定刻まで参集しなければならない。

(欠席及び遅参届出)

第6条 委員は、事故等のため会議に出席できないとき、又は遅参するときは、その理由を付して当日の開議時刻までに会長に届け出なければならない。

(議長)

第7条 会長は、会議の議長となり議事を整理する。会長に事故あるときは、委員が互選したものがその職務を代理する。

2 前項の規定により会長の職務を代理して会議を運営した場合には、遅滞なく議事の大要を会長に報告しなければならない。

(審議事項の制限)

第8条 委員会は、第4条第1項の規定により通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。ただし、第14条の場合は、この限りでない。

2 前項のほか、緊急やむを得ない事件については、会長は会議に諮り同意を得て審議することができる。

(会議の成立)

第9条 委員会の会議は、在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「農業委員会法」という。)第31条第1項の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。

(議席)

第10条 委員の議席は、あらかじめ「くじ」で定める。

2 議席には、番号標を付けるものとする。

3 会長が必要があると認めたときは、議席を変更することができる。

(会議の開閉)

第11条 開会、休憩、延会又は閉会は、会長が宣告する。

2 会長が開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

3 開議時刻後相当の時間を経てもなお出席委員が定数に達しないときは、会長は延会を宣告することができる。

(議題の宣告)

第12条 会長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。

(一括議題)

第13条 会長は、必要があると認めるときは2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議あるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

(発言)

第14条 委員は、発言しようとするときは、会長の許可を得なければならない。

2 委員は、議題について自由に質疑し、又は意見を述べることができる。

3 発言は全て簡明にし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。

4 委員会の同意又は要求により出席した農地利用最適化推進委員、関係職員が発言するときもまた議長の許可を得なければならない。

(動議の制限)

第15条 動議は、出席委員の3人以上の同意がなければこれを議案として審議することができない。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第16条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、会議の承認を要する。

2 委員が提出した事件及び動議で前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

(議事参与の制限)

第17条 委員は自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。

2 議事に入る前若しくは議事中において前項の事由が生じた場合には、会長は直ちにこの旨を会議に告げ当該委員に参与できない旨を指示しなければならない。

3 前項の規定により一時参与できなくなった委員は、その旨口頭をもって会長に届け出て退席するものとする。

4 参与できない事由がなくなったときは、会長は直ちにこの旨を会議に告げ、当該委員に出席を指示しなければならない。

5 議事に復した委員は、直ちに口頭をもって届出をしなければならない。

(議決)

第18条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。

2 採決のとき現に議場にいない委員は、採決に加わることはできない。

(採決方法)

第19条 採決の方法は、起立又は挙手による。ただし、重要なものは、投票による。

2 会長は、事件について前項の規定によるほか、異議の有無を諮り、異議がないと認めたときは可決の旨宣言することができる。

(議事録)

第20条 議事録には、議事のほか開会及び開会の日時、出席、欠席の委員の番号及び氏名並びに会長において必要と認める事項を記載しなければならない。

2 議事録には会長及び会議において定めた2人以上の委員が署名しなければならない。

(会議の公開)

第21条 委員会の会議は、公開とする。

(傍聴人)

第22条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。

2 凶器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者その他会長において議場の秩序を保持するため支障があると認めた者は、入場することができない。

3 傍聴人は、議場において発言しその他けん騒にわたる行為をしてはならない。

4 傍聴人は、会長の指示に従わなければならない。

5 会長は、その指示に従わない傍聴人に退場を求めることができる。

(事故)

第23条 委員は、疾病その他の理由により欠席する場合は、当日の開議時刻前までに会長に届け出なければならない。

(会議規則の疑義)

第24条 この規則の疑義は、すべて会長が決める。ただし、異議あると認めたときは、会議に諮って決める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(桑折町農業委員会会議規則の廃止)

2 桑折町農業委員会会議規則(昭和36年桑折町農業委員会規則第1号)は、廃止する。

附 則(昭和62年規則第13号)

この規則は、昭和63年1月1日から施行する。

附 則(平成5年農委告示第2号)

この規則は、平成5年7月15日から施行する。

附 則(平成12年農委告示第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成23年農委規則第1号)

この規則は、平成23年7月20日から施行する。

附 則(平成28年農委規則第1号)

この規則は、平成28年1月20日から施行する。

附 則(平成29年農委規則第1号)

1 この規則は、平成29年7月20日から施行する。

(桑折町農業委員会専門部会小委員会規則の廃止)

2 桑折町農業委員会専門部会小委員会規則(昭和62年農委規則14号)は廃止する。

桑折町農業委員会会議規則

昭和59年9月14日 農業委員会規則第1号

(平成29年7月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和59年9月14日 農業委員会規則第1号
昭和62年12月25日 規則第13号
平成5年7月15日 農業委員会告示第2号
平成12年3月27日 農業委員会告示第5号
平成23年7月15日 農業委員会規則第1号
平成28年1月20日 農業委員会規則第1号
平成29年7月14日 農業委員会規則第1号