○桑折町農村地域産業導入促進計画審議会条例
昭和48年1月31日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号)に基づき、桑折町農村地域産業導入促進計画審議会の設置及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町長の諮問に応じ、本町農村地域への産業導入促進の計画、調整その他実施に関し必要な調査及び審議を行わせるため、桑折町農村地域産業導入促進計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者について町長が委嘱する。
(1) 農業代表者 4人
(2) 商工業代表者 3人
(3) 学識経験を有する者 3人
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は委員会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(委員)
第5条 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、産業振興課において所掌する。
(報酬)
第8条 委員の報酬及び費用弁償の支給については、桑折町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年桑折町条例第50号)の例による。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、昭和48年2月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第4号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成30年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。