○桑折町牧野条例
昭和41年7月25日
条例第24号
(設置)
第1条 桑折町地域の畜産振興を図るため、桑折町牧野を設置する。
(利用)
第3条 当該牧野(以下「牧野」という。)は、これを一般の家畜放牧利用(以下「一般利用」という。)に供する。
(放牧期間及び放牧頭数)
第4条 放牧期間及び放牧頭数は、次のとおりとする。
(1) 放牧期間 毎年5月1日から10月15日まで
(2) 放牧頭数 乳牛又は肉用牛は、50頭以内、山羊、緬羊は、20頭以内
(使用料)
第5条 利用者は、別表第2に定める使用料を毎月末(月の途中で利用をやめたときは、やめた日の翌日)までにその月分を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 町長は、公益上特に必要と認めたときは、前条に定める使用料を減免することができる。
(利用の制限)
第7条 町長は、毎年度当初牧野の草種、草生状況等により特に必要と認めたとき、又は管理上適当でないと認めたときは、第4条に規定する放牧期間及び放牧頭数を変更することができる。
(利用者の賠償責任)
第8条 利用者は、利用中施設等を著しく損傷したときは、その損害額を賠償しなければならない。
(管理の委託)
第9条 放牧期間中における放牧家畜の管理については、利用者の組織する団体にその管理を委託することができる。
(規則への委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が規則で定める。
附 則
この条例は、昭和41年8月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
牧野名 | 位置 | 台帳面積 | 面積 |
萱尻 | 桑折町大字南半田字萱尻2ノ1外 | 107.902ヘクタール | 40.000ヘクタール |
別表第2(第5条関係)
畜種 | 区分 | 使用料(1日1頭につき) |
乳牛 | 18カ月未満 | 30円 |
18カ月以上 | 40円 | |
和牛 | 18カ月未満 | 20円 |
18カ月以上 | 30円 | |
緬山羊 |
| 20円 |