○桑折町牧野条例

昭和41年7月25日

条例第24号

(設置)

第1条 桑折町地域の畜産振興を図るため、桑折町牧野を設置する。

(名称、位置及び面積)

第2条 この条例を適用する牧野の名称、位置及び面積は、別表第1のとおりとする。

(利用)

第3条 当該牧野(以下「牧野」という。)は、これを一般の家畜放牧利用(以下「一般利用」という。)に供する。

(放牧期間及び放牧頭数)

第4条 放牧期間及び放牧頭数は、次のとおりとする。

(1) 放牧期間 毎年5月1日から10月15日まで

(2) 放牧頭数 乳牛又は肉用牛は、50頭以内、山羊、緬羊は、20頭以内

(使用料)

第5条 利用者は、別表第2に定める使用料を毎月末(月の途中で利用をやめたときは、やめた日の翌日)までにその月分を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 町長は、公益上特に必要と認めたときは、前条に定める使用料を減免することができる。

(利用の制限)

第7条 町長は、毎年度当初牧野の草種、草生状況等により特に必要と認めたとき、又は管理上適当でないと認めたときは、第4条に規定する放牧期間及び放牧頭数を変更することができる。

(利用者の賠償責任)

第8条 利用者は、利用中施設等を著しく損傷したときは、その損害額を賠償しなければならない。

(管理の委託)

第9条 放牧期間中における放牧家畜の管理については、利用者の組織する団体にその管理を委託することができる。

(規則への委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が規則で定める。

附 則

この条例は、昭和41年8月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

牧野名

位置

台帳面積

面積

萱尻

桑折町大字南半田字萱尻2ノ1外

107.902ヘクタール

40.000ヘクタール

別表第2(第5条関係)

畜種

区分

使用料(1日1頭につき)

乳牛

18カ月未満

30円

18カ月以上

40円

和牛

18カ月未満

20円

18カ月以上

30円

緬山羊

 

20円

桑折町牧野条例

昭和41年7月25日 条例第24号

(昭和41年7月25日施行)