○桑折町集会所管理規則
昭和53年3月20日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、桑折町集会所条例(昭和53年桑折町条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、桑折町集会所(以下「集会所」という。)の管理に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(使用時間)
第2条 集会所の使用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、これを臨時に変更することができる。
(使用者の守るべき事項)
第3条 使用者は、集会所の使用に当たって、責任者を定め、次の事項を守らなければならない。
(1) 施設、設備、備品を滅失し、又はき損しないこと。
(2) 施設内の清掃及び整とんをすること。
(3) 施設内の風紀及び秩序を乱さないこと。
(4) 施設の使用を終了したときは、火気に十分注意し、始末すること。
(5) 前各号に掲げるほか管理者の指示に従うこと。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。