○半田山自然公園設置条例

昭和60年3月23日

条例第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、森林資源の活用に通じて自然保護思想の高揚を図るとともに、地域住民の健康増進と福祉の向上に資するため半田山自然公園(以下「自然公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 自然公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 桑折町半田山自然公園

(2) 位置 桑折町大字南半田宮沢1番地外

(業務)

第3条 自然公園において行う業務は、次のとおりとする。

(1) 施設及び設備の管理に関すること。

(2) 施設及び設備の利用に関すること。

(3) 林産物等の販売に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、設置目的を達成するために必要な業務に関すること。

(管理)

第4条 自然公園は、町が管理する。ただし、設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、管理の一部を委託することができる。

(使用期間)

第5条 自然公園の施設等を許可する期間は、4月1日から11月30日までとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(行為の禁止)

第6条 自然公園において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害すること。

(2) 施設又は設備を損傷すること。

(3) 自然公園内の樹木、石等を無断で採取し、又は損傷すること。

(4) 営利又はこれに類する行為をすること。ただし、町長が運営上特に必要と認めたときは除く。

(5) 前各号に掲げるもののほか、設置目的に反すること。

(使用の許可)

第7条 自然公園は、一般に公開する。ただし、別表第1の施設を専ら使用しようとする者は、規則で定める使用許可申請書を町長に提出し、許可を受けなければならない。

2 前項の使用の権利は、これを他に転貸し、又は譲渡してはならない。

(使用料)

第8条 自然公園の施設及び備付用具を使用しようとする者は、別表に定める使用料を納めなければならない。

2 町長は、公益上必要があると認めるときは、前項の使用料の全部又は一部を免除することができる。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 特別の事情により使用不能の場合

(2) 管理者の都合により使用ができない場合

(損害の賠償)

第9条 利用者が自然公園の施設等をき損し、又は滅失する等、損害を与えたときは、これを賠償しなければならない。

(管理の代行等)

第10条 町長は、自然公園の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に自然公園の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に自然公園の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第3条の各号に掲げる業務

(2) 利用料金の収受に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第5条から第8条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」、「使用料」とあるのは「利用料金」として、これらの規定を適用する。

4 前項の規定により納付された利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受されるものとする。

5 利用料金は、第8条に定める使用料の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

附 則(昭和62年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和63年条例第12号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

附 則(平成5年条例第13号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成11年条例第8号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成18年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の半田山自然公園設置条例の規定により、既に施設の使用の許可を受けている者の使用料については、この条例の施行の際に改正後の条例第6条第1項の許可を受けたものとみなす。

附 則(平成31年条例第11号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

施設及び用具

単位

使用料

半田山管理センター休養休憩室

1時間

1,000円

バンガロー(大)

1棟 8人用

1泊 6,000円

日帰り 3,000円

バンガロー(小)

1棟 4人用

1泊 4,000円

日帰り 2,000円

常設テント

1張 6人用

1泊 2,000円

キャンプ場テントサイト(広場)

貸テント

6人用

1張 1,200円

持込テント

テント 1張

600円

広場

広場炊事場のみ使用

25人以下

1回 500円

50人以下

1回 1,000円

100人以下

1回 2,000円

101人以上

1回 3,000円

多目的運動広場

ソフトボールグランド

1面 1時間

500円

バレーコート

1面 1時間

300円

テニスコート

1面 1時間

500円

炊事用具等

 

町長が別に定める額

運動用具等

 

町長が別に定める額

半田山自然公園設置条例

昭和60年3月23日 条例第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和60年3月23日 条例第2号
昭和62年3月23日 条例第4号
昭和63年3月25日 条例第12号
平成5年3月26日 条例第13号
平成11年3月12日 条例第8号
平成18年3月23日 条例第6号
平成31年3月7日 条例第11号