○半田山自然公園管理規則
昭和60年3月23日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、半田山自然公園設置条例(昭和60年桑折町条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、桑折町半田山自然公園(以下「自然公園」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(使用許可)
第2条 自然公園の施設等を使用する者(以下「使用者」という。)は、使用開始日3日前までに半田山自然公園施設等使用許可申請書(第1号様式)を町長に提出し、許可を受けなければならない。使用の許可を受けた事項を変更する場合も同様とする。
(使用料の納入)
第4条 条例に規定する使用料は、別に定める納入通知書により町に前納しなければならない。
(使用者の義務)
第5条 自然公園施設等の使用者は、使用後所要の整頓、清掃をして管理者の点検を受けた後使用を完了した旨を届け出るものとする。
2 使用者が施設等を滅失し、又はき損したときは、その旨を告げ町長の指示に従わなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、自然公園の施設等の管理運営については、町長が別に定める。
附 則
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年規則第1号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成6年規則第6号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
炊事用具等及び運動用具等 | 単位 | 使用料 |
なべ | 1個 | 200円 |
はんごう | 1個 | 100円 |
包丁 | 1丁 | 50円 |
まな板 | 1枚 | 50円 |
サッカーボール | 1個 | 1時間 200円 |
バレーボール | 1個 | 1時間 200円 |
自転車(大) | 1台 | 1時間 200円 |
自転車(小) | 1台 | 1時間 200円 |