○半田山自然公園管理規則

昭和60年3月23日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、半田山自然公園設置条例(昭和60年桑折町条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、桑折町半田山自然公園(以下「自然公園」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(使用許可)

第2条 自然公園の施設等を使用する者(以下「使用者」という。)は、使用開始日3日前までに半田山自然公園施設等使用許可申請書(第1号様式)を町長に提出し、許可を受けなければならない。使用の許可を受けた事項を変更する場合も同様とする。

2 町長は、前項の半田山自然公園施設等使用許可申請書の提出があったときは、速やかにその可否を決定し、半田山自然公園施設等使用許可書(第2号様式)によりその旨を通知しなければならない。ただし、使用を許可する期間は、4月1日から11月30日までとする。

第3条 条例第8条別表中炊事用具等及び運動用具等の項使用料欄の町長が別に定める額は、別表のとおりとする。

(使用料の納入)

第4条 条例に規定する使用料は、別に定める納入通知書により町に前納しなければならない。

(使用者の義務)

第5条 自然公園施設等の使用者は、使用後所要の整頓、清掃をして管理者の点検を受けた後使用を完了した旨を届け出るものとする。

2 使用者が施設等を滅失し、又はき損したときは、その旨を告げ町長の指示に従わなければならない。

(指定管理者が管理を行う場合の取扱い)

第6条 町長は、指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第2条から第5条までの規定の適用についてはこれらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第1号様式及び第2号様式の規定の適用についてはこれらの規定中「桑折町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、自然公園の施設等の管理運営については、町長が別に定める。

附 則

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

附 則(昭和63年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成2年規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成6年規則第6号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成18年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

炊事用具等及び運動用具等

単位

使用料

なべ

1個

200円

はんごう

1個

100円

包丁

1丁

50円

まな板

1枚

50円

サッカーボール

1個

1時間 200円

バレーボール

1個

1時間 200円

自転車(大)

1台

1時間 200円

自転車(小)

1台

1時間 200円

画像

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半田山自然公園管理規則

昭和60年3月23日 規則第3号

(平成18年8月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和60年3月23日 規則第3号
昭和63年6月25日 規則第5号
平成2年3月28日 規則第1号
平成6年3月31日 規則第6号
平成18年8月25日 規則第11号