○桑折町農村公園条例

平成8年3月25日

条例第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、農村地域住民の健康及び福祉の増進に寄与するため、桑折町農村公園(以下「農村公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農村公園の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

松原農村公園

桑折町大字松原字道下5番地2

(管理)

第3条 農村公園は、町が管理する。ただし、これが設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、その管理を地域内の公共的団体に委託することができる。

(住民の協力義務)

第4条 地域住民は、農村公園の設置目的が効果的に達成されるよう、農村公園の適正な管理運営と安全衛生保持について、常に積極的に協力をしなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、農村公園の管理その他必要な事項は、町長が規則で定める。

附 則

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

桑折町農村公園条例

平成8年3月25日 条例第2号

(平成8年3月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成8年3月25日 条例第2号