○桑折町農村公園管理規則
平成8年3月26日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、桑折町農村公園条例(平成8年桑折町条例第2号。以下「条例」という。)に基づき、農村公園(以下「公園」という。)の管理に関して必要な事項を定めるものとする。
(事務の所管)
第2条 公園に関する事務の所管課は、産業振興課とする。
(公園の利用)
第3条 公園の利用は、これを一般に開放する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を制限又は禁止し、若しくは閉園することができる。
(1) 公園が目的外に使用されるおそれがあるとき。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(3) 公園の安全及び清潔の保持ができないおそれがあるとき。
(4) 公園の損傷又は形態変更のおそれがあるとき。
(5) その他公園管理上適当でないと認めるとき。
(管理の委託)
第4条 条例第3条ただし書の規定により、公園の管理を委託するときは、次に掲げる事項を定めて行うものとする。
(1) 公園の名称、位置
(2) 委託の内容
(3) 委託の期間
(4) その他必要とする事項
(受託者の責務)
第5条 受託者は、公園の設置目的が効果的に達成されるよう関係法令、条例、規則及び契約書並びにその他の指示事項に従って善良な管理に努めなければならない。
2 受託者は、公園の管理に関しその円滑化を図るため、町長と協議し別に規約を設けることができる。
3 受託者は、次に掲げる事項についてすみやかに町長に報告するものとする。
(1) 受託者の組織及び名簿等の変更があったとき。
(2) 施設の破損及び事故等があったとき。
(3) その他連絡を必要とする事項が生じたとき。
(4) 施設の利用状況(年1回)
(個人等の使用)
第6条 特定の個人又は団体が公園の一部又は全部を占用しようとするときは、占用しようとする日の3日前までに公園使用許可申請書(第1号様式)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
3 前項の許可期間は、一の申請について最長2日を超えることができない。
(1) 第3条各号の規定に該当するとき。
(損害賠償)
第7条 故意又は過失により公園をき損し、若しくは町に損失を与えたときは、何人たる所以を問わずその損害を賠償し、又はこれを原形に回復しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成15年規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。