○桑折町国土利用計画審議会条例

昭和54年3月22日

条例第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、桑折町国土利用計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、桑折町国土利用計画に関する事項について調査し、及び審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 一般住民 16人

(2) 学識経験者 4人

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員は当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、建設水道課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、町長が定める。

附 則

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

附 則(平成12年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成19年条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成24年条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成27年条例第24号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成30年条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和3年条例第17号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

桑折町国土利用計画審議会条例

昭和54年3月22日 条例第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和54年3月22日 条例第2号
平成12年6月30日 条例第25号
平成15年2月18日 条例第4号
平成19年3月19日 条例第5号
平成24年3月26日 条例第3号
平成27年3月26日 条例第24号
平成30年3月9日 条例第4号
令和3年9月13日 条例第17号