○桑折町都市計画公聴会規則
平成17年11月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)の規定に基づく公聴会の開催に関し必要な事項を定めるものとする。
(公告)
第2条 町長は、公聴会を開催しようとするときは、当該公聴会の期日の2週間前までに、公聴会の案件並びに公聴会の期日及び場所その他必要な事項を公告する。
2 前項の公告は、桑折町公告式条例(昭和30年1月3日条例第3号)第3条で準用する第2条に定める方法により行うものとする。
(公述人の資格)
第3条 公述人(公聴会に出席して意見を述べる者をいう。以下同じ。)になることができる者は、次の各号に掲げる公聴会の区分に応じ、該当各号に定めるものとする。
(1) 法第16条第1項及び法第18条の2第2項の公聴会 住民(桑折町の区域内に生活の本拠を有する者をいう。)
(2) 法第16条第2項の地区計画等の案に係る区域内の土地の所有者その他政令で定める利害関係を有する者の意見を求めるために行う公聴会 同項で定める土地の所有者その他政令で定める利害関係を有する者
(公述の申出)
第4条 公述人になろうとする者は、公聴会の期日の7日前までに次に掲げる事項を記載した書面により、町長に公述の申出をしなければならない。
(1) 住所、氏名及び連絡先
(2) 意見を述べようとする理由
(3) 意見の要旨
(4) 前条に定める公述人の資格を有することを証する書類
(公述の制限)
第5条 町長は、前条の規定による公述の申出があったときは、あらかじめ、その内容を審査し、公述の内容を同じくする者が多数ある場合にあっては公述人の数又は公述の時間を制限し、公述の内容の全部又は一部が当該公聴会の案件に関係がない場合にあってはそれぞれ公述の全部又は当該案件に関係がない部分の公述を認めないことができる。
2 町長は、前項の規定により公述人の数若しくは公述の時間を制限し、又は公述の全部若しくは一部を認めないときは、その旨を公述の申出をした者に通知する。
(公聴会の議長)
第6条 公聴会は、町長又はその指名する町の職員が議長として主宰する。
(公述人への質疑)
第8条 議長は、公述人に対して質疑をすることができる。
2 公述人は、議長に対して質疑をすることができない。
(公聴会の秩序維持)
第9条 何人も、公聴会において、議長の指示に従わなければならない。
2 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、その秩序を乱し、若しくは不穏当な言動をした者を退場させ、又は傍聴人の入場を制限することができる。
(記録の作成)
第10条 議長は、公聴会について次に掲げる事項を記載した記録を作成し、これに署名押印しなければならない。
(1) 案件の概要
(2) 公聴会の期日及び場所
(3) 公述人の氏名及び住所並びに代理人の氏名及び住所
(4) 公述人が述べた意見の要旨
(5) その他公聴会の経過に関する事項
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定める。
附 則
この規則は、平成17年11月1日から施行する。