○桑折町公共下水道事業運営審議会条例

平成6年3月25日

条例第4号

(設置)

第1条 桑折町の公共下水道事業の運営に関して審議するため、桑折町公共下水道事業運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、円滑な下水道事業の運営を図るため、次の各号に掲げる事項に関して審議する。

(1) 公共下水道使用料に関すること。

(2) 公共下水道受益者負担金に関すること。

(3) その他町長が下水道事業上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員14名をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者について、町長が任命する。

(1) 識見を有する者 4名

(2) 地区代表者 4名

(3) 下水道使用者 4名

(4) 町の職員 2名

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選により定める。

2 会長は審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は、妨げないものとする。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、建設水道課において処理する。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関して必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成13年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(令和3年条例第17号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

桑折町公共下水道事業運営審議会条例

平成6年3月25日 条例第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成6年3月25日 条例第4号
平成13年6月20日 条例第20号
平成19年3月19日 条例第5号
令和3年9月13日 条例第17号