○桑折町下水道条例施行規則
平成8年2月6日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、桑折町下水道条例(平成7年桑折町条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用月の始期及び終期)
第2条 条例第2条第12号に定める使用月の始期及び終期は次のとおりとする。
(1) 水道水の使用に係る汚水にあっては桑折町水道条例(昭和39年桑折町条例第20号)第28条の規定による前回のメーターの点検日の翌日から、その日以後最初に到来する点検日までとする。
(2) 水道水以外を使用した汚水の使用月は、前号の規定を準用する。
(1) 汚水(冷却用水、その他雨水と同程度に清浄であるものを除く。)を排除する排水管は暗渠とすること。
(2) 汚水に係る管渠の勾配が地勢その他の事由により、条例第4条第3号の規定によりがたいときは、その起点に洗浄装置(掃除口)を設けること。
(3) 汚水に係る管渠の土被りは、道路内では60cm以上、宅地内では20cm以上とすること。
(4) 管渠の起点、屈曲点、合流箇所、内径及び勾配若しくは管種の異なる箇所には桝を設置すること。
(5) 管渠の直線部分には、その内径の120倍以内の間隔に桝を設置すること。
(6) 桝には、密閉蓋を設けること。ただし、雨水のみを排除する管渠の桝にあっては格子蓋とすることができる。
(7) 汚水を排除するための排水設備は、汚水桝のインバート上流端の接続孔と管底高に食い違いの生じないように且つ、桝の内径につき出ないように差し入れ、その周囲をモルタルで埋め内外面を上塗り仕上げをすること。
(8) 雨水を排除するための排水設備は、雨水桝の底部に15cm以上の泥だめを設け、取付管は雨水桝の内壁につき出ないように接続し、その周囲をモルタルで埋め内外面を上塗り仕上げをすること。
(9) 桝の内径及び内のりは次の通りとする。ただし、汚水のみを排除する桝の最小内径は150mm以上とする。
桝の深さ | 内径及び内のり |
300mm~600mm未満 | 300mm |
600mm~900mm未満 | 350mm |
900mm~1,200mm未満 | 450mm |
1,200mm~1,500mm未満 | 600mm |
(付帯設備)
第5条 排水設備を設置するときは、次の各号に掲げる付帯設備を設けなければならない。
(1) 水洗便所、台所、浴場、洗濯場等の汚水流出箇所にはトラップを設けること。
(2) トラップの封水がサイホン作用又は逆流によって破られる恐れがあると認められるときは通気管を設けること。
(3) 台所、浴場、洗濯場等の汚水流出箇所には、ごみその他の固形物の流下を防ぐため目幅10mm以下のストレーナーを設けること。
(4) 洗車場及び工場等で土砂を排出する箇所には沈砂設備を設けること。
(5) 油脂類を取り扱う食堂、料理店、旅館、工場等で油脂類を排出する箇所には、油脂遮断装置を設けること。
(6) 地下室及びその他の施設で自然流下が困難な場所にはポンプ施設を設けること。
(1) 見取図 見取図には目標物及び施行場所を表示すること。
(2) 平面図 平面図の縮尺は100分の1以上とし、次の事項を記載すること。ただし、建物又は敷地が著しく広大であるときは縮尺を変更することができる。
ア 工事施行地の境界、面積及び道路の位置並びに公共桝若しくは他人の排水設備を使用するときの接続の位置
イ 建物の位置、用途及び水道、井戸並びに便所、台所、浴場等の施設の位置
ウ 管渠及び付属施設(桝、掃除口等)の位置、大きさ及び区分
エ 付帯設備(トラップ、通気管、除害施設、ポンプ施設等)の位置及び区分
オ 申請地内に使用を異にする者がいるときは、その相互の境界及び面積
カ その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(3) 縦断図 縦断図面は排水設備を接続する公共桝の高さを規準として、土被り、管渠の内径、勾配及び桝までの中心距離を記載すること。
(4) 構造詳細図 構造詳細図の縮尺は20分の1以上とし、管渠及び付属施設並びに付帯設備の構造、寸法を表示すること。又、悪質下水の処理のため、中和槽その他特別の装置又は施設等を必要とする場合は、その構造の詳細を記入すること。
(5) 他人の土地又は排水設備を使用するときは、その者の同意書
(1) 桝の蓋又はマンホールの蓋の据付け又は取替え
(2) トラップその他の排水設備の付属装置の修繕
(1) 除害施設の操作及び維持管理に関すること。
(2) 除害施設から公共下水道へ排除する汚水の量及び水質測定並びに記録に関すること。
(3) 除害施設の破損その他事故及び緊急時の措置に関すること。
(4) 除害施設から発生する汚泥の量の把握及び処理に関すること。
(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条第1項に規定する公害防止管理者(水質関係第1種から第4種までの有資格者に限る。)の資格を有する者
(2) 下水道法施行令第15条の3に規定する資格を有する者
2 条例第15条に規定する公共下水道の使用の休止又は廃止の届け出をしない者は、公共下水道を継続して使用しているものとみなす。
(1) 井戸水のみを一般家事用として使用している者は、2人世帯まで11m3、3人世帯で17m3、4人世帯で23m3とし、以降1人増すごとに6m3を加えた水量をもって、一使用月の汚水排除量とみなす。
(2) 井戸と水道を併用して公共下水道を使用している場合には、前号により算出した水量の2分の1をもって当該井戸の汚水排除量とみなす。ただし、1m3未満は切り捨てる。
(3) 前2号以外の者については、使用者の申告に基づき使用の実態を調査して認定し、必要があると認めるときは汚水排除量の測定装置を取り付けて認定する。
(汚水排除量の申告)
第15条 製氷業者等で、条例第18条第2項第4号の規定による汚水排除量の申告をしようとする者及び前条第3号の汚水排除量の申告をしようとする者は、毎使用月ごとに翌月の10日までに、第14号様式により申告するものとする。
(使用料の徴収委任)
第17条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、条例第18条第2項に規定する水道水及び水道水以外の水を兼用して排除する汚水に係る下水道使用料の徴収事務を、桑折町水道事業管理者に委任するものとする。
(無届使用に対する認定)
第18条 所定の届け出をしないで公共下水道を使用した者の、使用を開始した日については町長が認定する。
(下水道使用料納入通知)
第21条 水道水以外の水のみをもって排除する汚水による下水道使用料の徴収は、桑折町財務規則(昭和62年桑折町規則第2号)第33条による納入通知書を発行する。
(端数計算)
第22条 条例第26条第3項に規定する延滞金の額を計算する場合においては、その計算の基礎となる収入金に1,000円未満の端数があるとき、又はその収入金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 延滞金の確定額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、その金額が1,000円に満たないときはこれを徴収しない。
2 町長は、使用料等の減免についてその可否を決定したときは、第21号様式による決定通知書を申請者に交付するものとする。
(排水設備の共同設置)
第25条 排水設備は、土地建物その他の状況により、町長の承認を受け共同でこれを設置することができる。
2 前項の場合各義務者は、その排水設備に関する義務について連帯してその責任を負うものとする。
(職員の身分証明書)
第27条 下水道法第13条第2項及び同法第32条第5項の規定による身分を示す証明書は、桑折町下水道検査員証(第27号様式)による。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年規則第10号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年規則第4号)
この規則は、平成11年5月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。