○桑折町排水設備工事指定業者等に関する規則

平成7年12月20日

規則第14号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、桑折町下水道条例(平成7年桑折町条例第31号。以下「条例」という。)第6条第2項の規定に基づき、桑折町排水設備工事指定業者及び責任技術者について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)の工事(新・増設、改築及び撤去の各工事を含む。)をいう。

(2) 排水設備工事指定業者 条例第6条の規定に基づき、排水設備工事の施工ができるものとして、町長が指定した工事業者(以下「工事指定業者」という。)をいう。

(3) 責任技術者 町長がこの規則に基づき、排水設備工事の設計及び施工に関して技術を有するものとして認め、登録した者をいう。

第2章 工事指定業者

(工事指定業者の指定)

第3条 条例第6条で規定する排水設備工事を施工することができる者は、次の各号に掲げる要件に適合している工事業者とし、町長は、これを工事指定業者として指定するものとする。

(1) 県内に営業所があること。

(2) 責任技術者が専属していること。

(3) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(指定の欠格条項)

第4条 次の各号の1に該当する工事業者は、工事指定業者の指定を受けることができない。

(1) 工事業者(法人にあっては代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権していない場合

(2) 工事業者(法人にあっては代表者)第20条の規定により責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合

(3) 工事指定業者が、第11条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合

(4) 工事業者(法人にあっては代表者)が精神の機能の障害により排水設備等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合

(5) 桑折町暴力団排除条例(平成23年桑折町条例第21号)第2条第1号から第3号に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団員等である場合

(6) 工事業者が法人の場合において、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者がいる場合

(指定の申請)

第5条 工事指定業者としての指定を受けようとする者は、排水設備工事業者指定申請書(新規)(第1号様式)次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票抄本及び前条第1号に該当しないことを証する書類

(2) 法人の場合は、商業登記簿謄本、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類

(3) 営業所の平面図及び付近見取図(第1号―2様式)並びに写真

(4) 専属する責任技術者の名簿(第2号様式)及び雇用関係を証する書類

(5) 専属する責任技術者の桑折町排水設備工事責任技術者証(第16条第1項の規定に基づき町長が交付したものをいう。以下「責任技術者証」という。)及びその写し

(6) 所有設備及び機器材調書

(7) その他町長が必要とする書類

(工事業者指定証)

第6条 町長は、工事指定業者として指定を行った工事業者に対し、排水設備工事業者指定証(第3号様式。以下「指定証」という。)を交付する。

2 工事指定業者は、第11条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく町長に指定証を返納しなければならない。また、第11条第2項により指定の効力を一時停止されたときは、その期間一時指定証を返納しなければならない。

(工事指定業者の責務及び遵守事項)

第7条 工事指定業者は、下水道法に関する法令、条例及び規則の定めるところに従い、誠実に排水設備工事を施工しなければならない。

2 工事指定業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は、適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定業者としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 工事は、条例第5条に規定する排水設備工事の計画に係る町長の承認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 工事は、責任技術者の管理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。

(7) 工事完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して、町長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(指定の有効期間)

第8条 指定の有効期間は、工事指定業者としての指定を受けた日から5年とする。ただし、特別の理由があるときは、町長は、これを短縮することができる。

(指定の更新)

第9条 工事指定業者の有効期間満了後、引き続き工事指定業者として指定を受けようとするときは、町長の指定する日までに排水設備工事業者指定申請書(更新)(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付しなければならない書類については、第5条の規定を準用する。

(指定要件、欠格条項及び異動等に関する事項の届出義務)

第10条 工事指定業者が、第3条の指定要件を欠くに至ったとき、第4条第1項第1号の欠格条項に該当することとなったとき、又は工事指定業者としての営業を廃止若しくは休止しようとするときは、直ちに排水設備工事業者指定辞退届(第4号様式)を町長に届け出なければならない。

2 工事指定業者は、次の各号の1に該当することとなったときは、速やかに工事指定業者異動届(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(6) 住所地番、電話番号に変更があったとき。

(7) 代表者の住所に異動があったとき。

(指定の取消し又は一時停止)

第11条 町長は、工事指定業者から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。

2 町長は、工事指定業者が次の各号の1に該当するときは、指定を取消し、又は期間を定めて指定の効力を停止することができる。

(1) 条例又は規則等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、町長が工事指定事業者として不適当と認めたとき。

3 前項の規定により、指定の取消し及び一時停止に伴い工事指定業者に損害を及ぼすことがあっても町は、その責めを負わない。

4 町長は、指定の取消し又は一時停止処分を行ったときは、排水設備工事業者指定取消・停止通知書(第6号様式)により通知する。

第3章 責任技術者

(責任技術者の認定と登録)

第12条 町長は、第3条第2号において定める責任技術者についての認定を行い、これを登録するものとする。

(責任技術者の責務)

第13条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例及び規則その他町長が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)にあたらなければならない。

2 責任技術者は、当該工事が竣工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。

(登録資格)

第14条 町長が指定した機関(以下「指定試験機関」という。)の試験に合格した者は、第12条に定める責任技術者として認定され、その登録を受ける資格を有する者とする。

(登録の申請)

第15条 責任技術者の登録を受けようとする者は、町長が指定する期日までに、責任技術者登録申請書(新規)(第7号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 住民票抄本及び写真

(3) 前条に規定する登録資格を有することを証する書類

(4) その他町長が必要と認めた書類

3 前条の登録有資格者は、町長の指定する期日までに登録を受けないときは、その資格を失う。ただし、町長が特別な理由があると認めた者については、この限りではない。

(責任技術者証)

第16条 町長は、第14条に定める登録資格を有する者から前条の申請があったときは、責任技術者として登録を行い、責任技術者証(第8号様式)を交付するものとする。

2 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、町の職員等の要求があったときは、これを提示しなければならない。

3 責任技術者は、氏名、住所(地番の変更を含む。)及び勤務先に異動があったときは、直ちに責任技術者住所・氏名・勤務先異動届(第9号様式)に責任技術者証を添えて、町長に届け出なければならない。

4 責任技術者は、責任技術者証をき損又は紛失したときは、直ちに責任技術者証再交付申請書(第11号様式)を町長に提出し再交付を受けなければならない。

5 責任技術者は、第20条の規定により登録を取り消されたときは、責任技術者証を速やかに町長に返納しなければならない。なお、同条の規定により登録の効力を一時停止されたときは、その停止期間中返納しなければならない。

(登録の有効期間)

第17条 登録の有効期間(以下「登録期間」という。)は、5年間とする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを短縮することができる。

(登録の更新及び更新講習)

第18条 責任技術者は、登録期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、期間満了日までにあらかじめ登録の更新(以下「登録更新」という。)を受けなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

2 登録更新を受けようとする責任技術者は、指定試験機関が行う更新講習を受講しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、町長が別に指定する更新講習を受講するものとする。

3 登録更新を受けようとする責任技術者は、町長が指定する期日までに排水設備工事責任技術者登録申請書(更新)(第7号様式)に、次に掲げる書類等を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 住民票抄本及び写真

(3) 更新講習受講終了証の写し

(4) その他町長が必要と認めた書類等

(登録、試験及び更新講習の実施の委託)

第19条 町長は、第12条の登録、第14条の試験及び第18条第2項の更新講習について、財団法人福島県下水道公社(指定試験機関)に委託することができるものとする。

(登録の取消し又は一時停止)

第20条 町長は、責任技術者が次の各号の1に該当するときは、登録を取消し、又は期間を定めて、登録の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの規則に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、町長が責任技術者として不適当と認めたき。

2 町長は、前項の規定により責任技術者の登録の取消し又は停止処分を行ったときは、責任技術者登録取消・停止通知書(第12号様式)により通知しなければならない。

第4章 公示

(公示)

第21条 町長は、工事指定業者に関し次の各号に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。

(1) 工事指定業者を新たに指定したとき。

(2) 工事指定業者の指定を取消し、又は一時停止したとき。

(3) 工事指定業者の指定有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。

(4) 第10条第2項第2号第3号及び第4号の届出を受理したとき。

第5章 雑則

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第16条の規定に基づく登録申請に際し、規則の公布以前に福島市排水設備責任技術者認定試験に合格している者又は福島県下水道公社が実施した認定試験に合格している者は、登録資格を有するものとする。

3 町長は、この規則による工事指定業者と同等以上の技術を有する者に対し、工事の施工を臨時に認めることができる。

附 則(平成9年規則第11号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正前の規則によりすでに町長の登録を受けている責任技術者について、当該改正規則の施行後に登録の有効期間が満了する場合の有効期間は、第18条の規定にかかわらず、同条による有効期間が満了後の最初の3月31日まで効力を有するものとする。

附 則(平成10年規則第5号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成10年規則第10号)

この規則は、平成11年2月1日から施行する。

附 則(平成11年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、平成10年度以降に登録更新を受ける責任技術者、指定更新を受ける工事指定業者及び平成11年度以降に新たに登録を受ける責任技術者から適用する。

附 則(平成26年規則第1号)

この規則は、平成26年2月3日から施行する。

附 則(令和元年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

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第10号様式 削除

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桑折町排水設備工事指定業者等に関する規則

平成7年12月20日 規則第14号

(令和元年12月2日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成7年12月20日 規則第14号
平成9年4月1日 規則第11号
平成10年3月25日 規則第5号
平成10年12月11日 規則第10号
平成11年3月29日 規則第1号
平成26年2月3日 規則第1号
令和元年12月2日 規則第8号