○桑折町下水道事業受益者負担金条例施行規則

平成8年2月6日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、桑折町下水道事業受益者負担金条例(平成7年桑折町条例第32号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(一時使用)

第3条 条例第2条第1項ただし書に規定する一時使用とは、建物の所有を目的としない地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利に係る使用で、その契約に存続期間の定めのないもの又は存続期間が10年未満のものをいう。

(受益者の地積)

第4条 条例第5条に規定する負担金の額の算定基礎となる土地の地積は、土地登記簿によるものとし、条例第2条第2項に規定する仮換地の指定が行われた土地については、当該仮換地の地積とする。

2 前項の規定により難いと認めるとき、又は町長が必要と認めるときは、実測その他の方法によることができるものとする。

(受益者の申告)

第5条 条例第6条の規定により公告された賦課対象区域内の土地に係る受益者は、町長の定める日までに、下水道事業受益者申告書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。この場合において、地上権等を有する者が受益者となったときは、当該土地の所有者と連署して提出しなければならない。

2 前項の場合において、同一の土地に2人以上の受益者があったときは、当該受益者のうちから代表者を定めて、その代表者が前項の申告書を提出しなければならない。

(台帳の整備)

第6条 町長は、負担金を賦課徴収するときは、下水道事業受益者負担金賦課台帳(第2号様式)及び下水道事業受益者負担金徴収簿(第3号様式)を備え整備しなければならない。

(負担金の通知)

第7条 条例第7条第3項の規定による納付すべき負担金の額及び納付期日の通知及び条例第11条の規定による地位の承継があった場合における承継後の負担金の額及び納付期日の通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書兼減免・徴収猶予決定通知書(第4号様式)による。

(負担金の納付)

第8条 条例第8条の規定による負担金の納付は、下水道事業受益者負担金納付通知書兼領収書(第5号様式)による。

(負担金の一括納付)

第9条 条例第7条第4項ただし書に規定する「一括納付」とは、受益者負担金決定通知書に記載された負担金のうち、初年度第1期の納期に係る負担金を納付しようとする場合において当該納期後の納期に係る負担金全額をこの時に納付することをいう。

(一括納付報償金)

第10条 町長は、受益者が一括納付した時は、前納負担金の額に5パーセントを乗じて得た金額を報償金として交付する。ただし、受益者負担金の減免対象となった土地についてはこの限りでない。

2 前項の報償金の額が100円未満である場合及び当該受益者に納付すべき他の土地にかかる負担金について未納金がある場合は、これを交付しない。

(端数計算)

第11条 条例第5条の規定により算定した負担金の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 条例第12条に規定する延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその負担金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てて計算する。

3 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てて計算する。

4 前条第1項に規定する報償金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(過誤納金に係る取扱い)

第12条 町長は、受益者の過誤納に係る負担金及び延滞金(以下「徴収金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。

2 町長は、前項の規定により還付すべき場合において、当該受益者に他の未納徴収金があるときは、前項の規定にかかわらず過誤納に係る徴収金を充当することができるものとする。

3 町長は、前2項の規定により過誤納に係る徴収金を還付し、又は未納に係る徴収金に充当する場合においては、遅滞なく当該受益者に対し、下水道事業受益者負担金過誤納金還付(充当)通知書(第6号様式)により通知する。

(繰上徴収)

第13条 町長は、既に負担金の額の確定した受益者が、次の各号の一に該当するときは、納期の到来前であっても、その納期限を繰り上げて負担金を徴収することができるものとする。

(1) 国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けたとき。

(2) 強制執行を受けたとき。

(3) 破産の宣告を受けたとき。

(4) 担保権の実行としての競売が開始されたとき。

(5) 受益者である法人が解散したとき。

(6) 受益者の死亡により相続人が限定承認をしたとき。

(7) 偽りその他不正な行為により負担金を免れ、又は免れようとしたとき。

(負担金の徴収猶予)

第14条 条例第9条の規定により、負担金の徴収猶予を受けようとする受益者は、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(第7号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書が提出されたときは、別表第1に定める基準により、その可否について決定し、下水道事業受益者負担金決定通知書兼減免・徴収猶予決定通知書(第4号様式)により当該受益者に通知する。

(負担金の徴収猶予の取消し)

第15条 負担金の徴収猶予を受けた受益者は、徴収猶予となった事由が消滅した時は、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前条第2項の規定により、負担金の徴収猶予を受けた受益者について、徴収の猶予を継続することが適当でないと認めたときは、その徴収の猶予を取り消し、その猶予に係る負担金を一時に徴収し、又は町長が適当と認める方法により徴収することができるものとする。

3 町長は、前項の規定により徴収の猶予を取り消した時は、当該取消しを受けた受益者に対し、下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(第8号様式)により通知する。

(負担金の減免)

第16条 条例第10条第2項の規定により、負担金の減免を受けようとする受益者は、下水道事業受益者負担金減免申請書(第9号様式)を町長に提出しなければならない。この場合において町長は、必要があると認めるときは、減免を受けようとする理由を証明する書類その他必要な資料を添付させることができる。

2 町長は、前項の申請書が提出されたときは、別表第2に定める基準により、その可否について決定し、下水道事業受益者負担金決定通知書兼減免・徴収猶予決定通知書(第4号様式)により当該受益者に通知する。

(受益者変更の申告)

第17条 条例第11条の規定による受益者の変更があった場合の届出は、下水道事業受益者変更届(第10号様式)による。

(納付管理人の申告)

第18条 受益者が町内に住所又は事務所等を有しない場合、受益者は、負担金納付に関する事項を処理させるため、町内に居住する者のうちから納付管理人を定め、下水道事業受益者負担金納付管理人申告書(第11号様式)を町長に提出しなければならない。納付管理人を変更し、又は廃止した場合も同様とする。

(住所等変更の申告)

第19条 受益者又は納付管理人が、住所又は事務所等を変更した時は、遅滞なく下水道事業受益者負担金受益者(納付管理人)住所等変更申告書(第12号様式)を町長に提出しなければならない。

(不申告等に係る認定)

第20条 町長は、この規則の規定により申告すべき事項について、申告のない場合又は申告内容が事実と異なると認めた場合においては、申告によらないで認定することができるものとする。

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

受益者負担金徴収猶予基準

徴収猶予項目

 

猶予額

1 係争地に係る土地

判決等により係争事由の解決のときまで

全額

2 田、畑、山林、原野、池沼その他これに準ずる土地(ただし、土地の状況により宅地と認められるものを除く。)

宅地として使用し、又は使用できる状況にあると認められるまでの期間

全額

3 受益者がその財産について震災、風水害その他の災害を受けたとき、又は盗難にあったとき

1年以内

全額

4 その他町長が特に必要と認めたとき

町長認定

町長認定

別表第2(第16条関係)

受益者負担金減免基準

減免項目

減免率%

1

国又は地方公共団体の所有又は使用に係る土地

1 消防施設用地

2 文化財である土地又は文化財である建物その他の工作物の土地

100%

3 学校用地

4 社会教育施設用地

5 社会福祉施設用地

6 警察法務収容施設用地

75%

7 一般庁舎用地

50%

8 企業用財産用地

9 病院用地

10 有料の公務員宿舎用地

25%

11 普通財産である土地

0%

2

生活保護法の生活扶助を受けている者の所有又は使用に係る土地

100%

3

宗教法人がその目的のために使用する土地及びこれに類する土地

1 墓地

100%

2 境内地

50%

4

公道に準ずる私道

100%

5

日本国有鉄道の所有又は使用に係る土地

1 線路敷地、踏切、駅前広場

100%

2 駅舎、プラットホーム

25%

6

学校教育法第1条に規定する学校で、私立学校法第3条に定める学校法人が設置するものに係る土地

75%

7

社会福祉事業法第2条に規定する事業で、社会福祉法人が経営する施設の土地

75%

8

地域の自治的団体が供用している施設に係る土地

100%

9

下水道事業のために土地、物件、労力、金銭を提供した者の所有又は使用に係る土地

町長認定

10

その他町長が特に減免の必要があると認めた土地

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桑折町下水道事業受益者負担金条例施行規則

平成8年2月6日 規則第2号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成8年2月6日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第1号
平成20年3月18日 規則第3号