○桑折町町道管理規則
平成14年3月25日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、町が行う道路の管理について法令その他別に定めるものを除くほか必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 道路 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の規定により、町が管理する法第2条第1項の道路及び、法第91条第2項の予定道路をいう。
(2) 承認工事 道路に関する工事で、法第24条の規定により町長の承認を受けたものをいう。
(3) 占用許可工事 道路の専用に関する工事で、法第32条第1項の規定により町長の承認を受けたものをいう。
(承認工事の申請)
第3条 法第24条の規定により、道路に関する工事の承認を受けようとする者は、道路工事設計等承認申請書(第1号様式)を町長に提出し承認を受けなければならない。
(承認基準)
第4条 道路に関する工事の承認基準は、別に定める。
(占用の許可申請)
第5条 法第32条第1項の規定により、道路の占用の許可を受けようとする者は、道路占用許可申請・協議書(第2号様式。以下「許可申請・協議書」という。)を町長に提出し許可を受けなければならない。
(占用の協議等)
第6条 法第35条又は法第36条の規定により、道路を占用しようとする者は、許可申請・協議書を町長に提出しなければならない。
(継続の申請)
第7条 道路占用の期間の満了後、なお引き続き占用しようとするときは、期間満了の日の30日前までに許可申請・協議書を町長に提出し許可を受けなければならない。
(占用の変更等)
第8条 道路占用の許可を受けたもの(以下「占用者」という。)が許可された内容を変更しようとするときは、許可申請・協議書を町長に提出し許可を受けなければならない。
(許可基準)
第9条 道路占用の許可基準は、別に定める。
(住所、氏名等の変更)
第10条 占用者が、その住所若しくは氏名(法人にあっては、その所在地又は名称)を変更したときは、14日以内に道路占用者住所氏名等変更届(第3号様式)を町長に提出しなければならない。
(権利、義務の承継)
第11条 占用者の権利、義務は、その相続人又は、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人が承継するものとする。
(権利、義務の移転)
第12条 占用者は、その権利、義務を他人に移転しようとするときは、道路占用の権利及び義務移転申請書(第5号様式)を町長に提出し許可を受けなければならない。
(占用の廃止)
第13条 占用者は、期間内に占用を廃止しようとするときは、すみやかに道路占用廃止届(第6号様式)を町長に提出し、町長の指示を受けなければならない。
(工事等の調整)
第14条 町長は、道路の不経済な損傷、交通の著しい障害又は付近の住民に対する危険を防止するため承認工事及び占用許可工事について、その計画・時期・方法・他の占用物件の保全、その他必要な事項について関係者との協議により調整するものとする。
(工事標識等の設置基準)
第16条 承認工事及び占用許可工事を施行するときの工事標識等の設置基準は、別に定める。
(事故の防止措置等)
第17条 占用者等は、承認工事及び占用許可工事を施行するときは、その工事の施行に起因して発生する事故を防止し、交通の安全と円滑を確保するため、その工事の現場の状況に応じて適切な予防措置を講じなければならない。
2 占用者等は、承認工事又は占用許可工事の施行に起因して事故が発生したとき、若しくは事故が発生する恐れがあるときは、直ちに必要な応急措置を講じなければならない。
(承認工事等に起因する道路の維持修繕)
第18条 承認工事又は占用許可工事の施行に伴い、その工事区域に接する道路の部分又はその工事のため、迂回路として指定した道路について、特に維持修繕をする必要があると認めるときは、占用者等の負担において維持修繕を行わせるものとする。
(補修の責任)
第19条 占用者等は、工事完了の日から2箇年以内に復旧した路面に沈下、亀裂等が生じたときは、補修しなければならない。
(損害の負担)
第20条 占用者等は、占用物件の設置若しくは維持管理又は承認工事、占用許可工事に起因して発生した損害を負担しなければならない。
附 則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
様式 略