○桑折町道路占用料徴収条例
昭和62年3月23日
条例第3号
(占用料の徴収)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第1項の規定に基づき、道路の占用について道路占用料(以下「占用料」という。)をこの条例の定めるところにより徴収する。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意した占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝整備法」という。)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下同じ。)に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(以下この条において「各年度の占用料の額」という。)の合計額(各年度の占用料の額が100円に満たない場合にあっては、当該各年度の占用料の額を100円として合計した額)とする。
2 前項の規定にかかわらず、道路の占用のうち当該占用の期間が1月に満たないものについての占用料の額は、同項本文の規定により算定した額(その額が100円に満たない場合にあっては、その額)に、当該道路を占用させることにつき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額の合計額を加えた額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円とし、その額が100円以上の場合であって、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。ただし、同項ただし書の規定により算定することとなる場合にあっては、各年度の占用料の額(その額が100円に満たない場合にあっては、その額)に、当該各年度において当該道路を占用させることにつき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額の合計額を加えた額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円とし、その額が100円以上の場合であって、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。)の合計額とする。
(1) 道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第11条の8第1項に規定する応急仮設住宅
(2) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(3) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(4) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(5) 街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意した占用の期間に係る分を当該占用の許可又は同意をした日(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝整備法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した日(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には当該敷設工事を開始した日)から1月以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分4月30日までに徴収するものとする。
(占用料の不返還等)
第5条 すでに納めた占用料は、返還しない。ただし、町長が法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合において、すでに納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算出した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は、返還する。
(延滞金)
第6条 法第73条第2項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、法第73条第1項の規定による督促に係る同項に規定する納付すべき期限(次項において「督促納付期限」という。)までに占用料を納付しない者から、当該占用料の額が1,000円以上である場合に延滞金を徴収する。ただし、当該延滞金の額が100円未満であるときは、徴収しないものとする。
2 前項の延滞金の額は、督促納付期限の翌日から占用料の納付の日までの日数に応じ占用料の額に年10.75%の割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)とする。この場合において、占用料の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる占用料の額は、その納付があった占用料の額を控除した額とする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年条例第13号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成10年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に法第32条第1項若しくは第3項の規定による許可を受け、又は法第35条の規定による協議が成立した占用物件であって、施行日以後引き続き道路を占用するもの(施行日以後に当該許可又は当該協議に係る期間が更新されたものを含む。以下「既存占用物件」という。)に係る平成10年度以降の各年度の占用料の額は、改正後の桑折町道路占用料徴収条例第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める額とする。ただし、その額が同条の規定を適用して算定した額(以下「改正占用料額」という。)を超える場合は、当該改正占用料額とする。
(1) 平成10年度 改正前の桑折町道路占用料徴収条例第2条の規定を適用して算定した当該既存占用物件に係る1年当たりの占用料額に1.1を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)
(2) 平成11年度以降 当該既存占用物件に係る前年度の占用料の額に1.1を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)
附 則(平成12年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第12号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の桑折町道路占用料徴収条例の規定は、施行日以後に徴収すべき占用料について適用し、同日前までに徴収すべき占用料については、なお従前の例による。
3 施行日前に納入すべき期限が到来する改正前の桑折町道路占用料徴収条例第2条に規定する占用料に係る延滞金については、なお従前の例による。
附 則(平成25年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の桑折町道路占用料徴収条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用の期間に係る占用料の額について適用し、同日前の占用の期間に係る占用料の額については、なお、従前の例による。
3 改正後の条例第6条の規定は、施行日以後の占用料(桑折町道路占用料徴収条例第2条第1項に規定する占用の期間の始期が施行日以後である占用に係るものに限る。)に係る延滞金について適用する。
附 則(平成26年条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第19号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の桑折町道路占用料徴収条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の占用の期間に係る占用料の額について適用し、同日前の占用の期間に係る占用料の額については、なお従前の例による。
附 則(令和元年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 令和元年10月1日前に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項の許可を受け、又は同法第35条の同意を得た占用の期間(電線共同溝に係る占用にあっては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の許可を受け、又は同法第21条の協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可を受け、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下同じ。)のうち、その期間が1月未満であって、かつ、その終了日が令和元年10月1日以降である場合においては、当該占用における占用料の額に係る桑折町道路占用料徴収条例第2条の規定の適用については、同条第2項中「1.08」とあるのは、「1.1」とする。
附 則(令和2年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の桑折町道路占用料徴収条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の占用の期間に係る占用料の額について適用し、同日前の占用の期間に係る占用料の額については、なお従前の例による。
3 既存の占用物件における令和3年度以降の各年度の占用料の額は、占用物件ごとに算出した占用料の額が、占用物件ごとに算出した前年度の占用料の額に1.2を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)を超える場合には、経過措置として当該調整占用料額とする。
別表(第2条関係)
占用物件 | 占用料 | |||
単位 | 金額 | |||
1 法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 420円 | |
第2種電柱 | 650円 | |||
第3種電柱 | 880円 | |||
第1種電話柱 | 380円 | |||
第2種電話柱 | 610円 | |||
第3種電話柱 | 830円 | |||
その他の柱類 | 38円 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 4円 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 2円 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 370円 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 230円 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 760円 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 320円 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 960円 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 760円 | ||
2 法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 16円 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 23円 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 34円 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 45円 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 68円 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 91円 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 160円 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 230円 | |||
外径が1メートル以上のもの | 450円 | |||
3 法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 760円 | ||
4 法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.005を乗じて得た額 |
階数が2のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.01を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 480円 | |||
地下に設ける通路 | 290円 | |||
その他のもの | 760円 | |||
5 法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 10円 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 96円 | ||
6 政令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 96円 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 960円 | ||
標識 | 1本につき1年 | 610円 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 10円 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 96円 | ||
幕(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 10円 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 96円 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 960円 | |
その他のもの | 480円 | |||
7 政令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 760円 | ||
8 政令第7条第3号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.033を乗じて得た額 | ||
9 政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 96円 | ||
10 政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 76円 | ||
11 政令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.019を乗じて得た額 | |
上空に設けるもの | Aに0.023を乗じて得た額 | |||
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの | 階数が1のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.01を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.033を乗じて得た額 | |||
12 政令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.019を乗じて得た額 | |
その他のもの | Aに0.013を乗じて得た額 | |||
13 政令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.023を乗じて得た額 | |
その他のもの | Aに0.013を乗じて得た額 | |||
14 政令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.019を乗じて得た額 | |
上空に設けるもの | Aに0.023を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.033を乗じて得た額 | |||
15 政令第7条第12号に掲げる器具 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.033を乗じて得た額 | ||
16 政令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.019を乗じて得た額 | |
上空に設けるもの | Aに0.023を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.033を乗じて得た額 |
備考
1 金額の単位は、円とする。
2 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。)を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。)を支持するものをいうものとする。
3 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。)を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。)を支持するものをいうものとする。
4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
6 Aは、近傍類似の土地(11の項に掲げる施設のうち政令第7条第8号に規定する特定連結路付属地に設けるもの及び16の項に掲げる施設について、近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。
7 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
8 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。