○桑折町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則
平成17年12月19日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、桑折町特定公共賃貸住宅管理条例(平成17年桑折町条例第15号。以下「条例」という。)第31条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(特定公共賃貸住宅入居者の公募)
第2条 特定公共賃貸住宅(以下「住宅」という。)の入居者の公募は、条例第4条の規定に基づき、随時行うものとする。
(入居者の資格)
第3条 条例第6条第1号に規定する町長の定める所得の基準は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第26条第1号から第3号に規定する範囲の所得とする。
2 条例第6条第2号に規定する町長の定める所得の基準は、施行規則第26条第4号に規定する範囲の所得とする。
(1) 市町村の発行する住民票
(2) 所得証明書又は収入を確認できる給与(賃金)支払い証明書
(3) 納税証明書
(4) 婚姻の約束があるときは、婚姻成立証明書(第2号様式)
(5) 連帯保証人内諾書(第3号様式)
(6) その他町長が必要とする証明書
3 町長は、前2項の住宅入居申込書及び各号の証明書について虚偽の報告があったとき、住宅入居許可者に対して許可の取消しをすることができる。
4 第2項第4号の婚姻成立証明書を提出した住宅入居許可者が、入居可能日から3か月以内に入籍を証明する住民票の提出がないとき又は婚姻による入籍の証がないときは、住宅の入居許可を取消すものとする。
2 入居者は、条例第2条第2号に規定する所得額に基づいて、施行規則第6条及び第7条に規定する所得要件について選定するものとするが、施行規則第6条を優先し選定するものとする。
(入居手続)
第8条 条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人の連署する請書は、特定公共賃貸住宅入居者連帯保証人承諾書(第6号様式)を添付し提出するものとする。
3 住宅入居決定者が前項の住宅入居手続指示書の内容を不履行のとき、町長は住宅入居の許可を取消しするものとする。
2 前項の住宅入居補欠者名簿の有効期間は、住宅入居補欠者決定の日から6か月とする。
(連帯保証人の資格等)
第15条 条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人は、未成年者を除く次に掲げる資格を有する者であること。
(1) 独立した生計を営む者で、原則として入居者と同程度以上の所得があること。
(2) 町税等を滞納していないこと。
(3) 現に町営住宅又は特定公共賃貸住宅の入居者でないこと。
(1) 死亡、転居並びに転出等の変更があったとき。
(2) 居所不明のとき。
(3) 失業、その他連帯保証能力を著しく減少か喪失させる事情があったとき。
(4) 住宅入居者が自ら連帯保証人を変更するとき。
(5) その他、町長が必要と認めるとき。
(家賃の決定)
第16条 家賃の決定及び変更は、条例第12条の規定により町長が必要と認めたとき行うものとする。
(家賃の額)
第17条 家賃の額は、別表のとおりとする。
(家賃の納付)
第18条 家賃の納入については、住宅入居契約者に、家賃納入額、家賃の納期限を特定公共賃貸住宅使用料納入書兼納入済通知書により通知するものとする。
(長期不在届)
第24条 住宅入居者が住宅を使用せず、15日以上の長期不在となるときは、あらかじめ特定公共賃貸住宅長期不在届(第25号様式)を提出するものとする。
2 前項の報告なく住宅入居者が、住宅を長期間不在としたとき、住宅の入居許可を取消し及び住宅の明渡し請求をするものとする。
(住宅入居者の届出義務)
第26条 住宅入居者は、次の各号の一に該当する事情が生じたとき、その事情が生じた日から10日以内にその旨を文書をもって町長に届出るものとする。
(1) 住宅入居契約者及び同居の住宅入居者の異動
(2) その他、町長が届出を必要とする事情
附 則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第17条関係)
名称 | 間取り | 家賃額 |
庫場団地 | 3LDK | 45,000円 |
様式 略