○桑折町町営住宅及び特定公共賃貸住宅駐車場条例

平成17年12月19日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、桑折町が管理する町営住宅及び特定公共賃貸住宅(以下「町営住宅等」という。)の用地内に設置する駐車場(以下「駐車場」という。)の使用等について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の設置団地、名称及び位置は別表のとおりとする。

(使用者の資格)

第3条 駐車場を使用することができる者は、次の各号の要件を満たす者でなければならない。

(1) 当該駐車場に対応する町営住宅等の入居者又はその同居者であること。

(2) 町営住宅等の家賃を滞納していない入居者又はその同居者であること。

(3) 町営住宅等の明渡請求を受けている入居者又はその同居者でないこと。

(使用の申込み及び許可)

第4条 前条に規定する資格を有する者で駐車場の使用を希望する者は、町長の定めるところのより申込みをし、その許可を受けなければならない。

(使用許可期間)

第5条 駐車場の使用許可期間は、1年間とする。ただし、年度の途中で許可する場合は、使用開始の日から当該事業年度の末日とする。

2 前項の許可期間が満了したときはさらに1年更新できるものとし、その後においても同様とする。

(台数の制限)

第6条 駐車場を使用することができる自動車は、駐車可能台数の範囲内で、1戸につき1台とする。

(駐車場使用区画の決定)

第7条 駐車場の使用区画は町長が定める。

(使用料の決定)

第8条 駐車場の使用料(以下「使用料」という。)は、月額によるものとし、その額は町長が別に定めるものとする。

(使用料の変更)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場の改良を施したとき。

(使用料の納付)

第10条 使用料は、使用許可書に指定した使用開始日から駐車場の返還のあった日まで徴収する。

2 使用料は、毎月末(月の途中で返還した場合は返還した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 月の途中で駐車場の使用を開始し、又は駐車場を返還した場合においてその月の使用日数が16日以上のときは、当月分の使用料を徴収するものとする。ただし、使用日数が15日以下のときは、当月分使用料の2分の1を減額する。

(督促、延滞金の徴収)

第11条 使用料を前条第2項に規定する納期期限に完納しない者に対する督促及び延滞金の徴収については、諸収入金に対する督促、延滞金徴収条例(平成11年桑折町条例第1号)の規定を準用する。

(保管場所の証明)

第12条 町長は、使用者の請求により、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第4条第1項の規定に基づく自動車の保管場所の確保を証明する書面を発行するものとする。

2 前項の証明を申請した者が使用料滞納者である場合は、滞納額を納付させたうえで証明するものとする。

(駐車自動車の変更の届出)

第13条 第4条の許可を受けた使用者が自動車を変更したときは、速やかに町長に届け出、新たな許可書の交付を受けなければならない。

(駐車区画の返還)

第14条 使用者が当該町営住宅等を退去するとき、又は当該駐車場を使用する必要がなくなるときは、返還しようとする日の5日前までに町長に届け出なければならない。

(禁止行為)

第15条 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 駐車場を使用する権利を転貸し、又譲渡すること。

(2) 駐車場に工作物その他これらに類するものを設けること。

(3) 駐車場又はその附帯施設を汚損し、又は滅失若しくはき損すること。

(4) 駐車場を自動車の保管場所以外に使用すること。

(5) 他の使用者の使用を妨げる行為をすること。

(6) 前各号のほか、駐車場の管理に支障を及ぼす行為をすること。

(使用許可の取消し)

第16条 町長は、使用者が次の各号の一に該当する場合においては、使用許可を取り消し、明け渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 故意又は過失により駐車場又はその附帯する施設をき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上駐車場を利用しないとき。

(5) 第3条の規定する資格を失ったとき。

(6) この条例に違反し、又は許可条件を遵守しないとき。

(7) 前各号に掲げるものの他、駐車場の管理上必要があるとき。

2 前項の規定により駐車場の明渡しの請求を受けた使用者は、同項の期限までに当該駐車場を明渡さなければならない。

(損害賠償等)

第17条 使用者は、自己の責めに帰すべき事由により駐車場又はその附帯施設を汚損し、又は滅失し若しくはき損したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 使用者が第三者に損害を与えたとき、又は第三者から損害を受けたときは、当事者間において解決するものとする。

(施行規則の制定)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成25年条例第47号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

設置団地

名称

駐車場の位置

桑折町町営住宅庫場団地

庫場団地駐車場

桑折町字庫場15番地の1

桑折町特定公共賃貸住宅庫場団地

庫場団地駐車場

桑折町字庫場15番地の1

桑折町町営住宅及び特定公共賃貸住宅駐車場条例

平成17年12月19日 条例第16号

(平成26年1月1日施行)