○桑折町町営住宅及び特定公共賃貸住宅駐車場条例施行規則

平成17年12月19日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、桑折町町営住宅及び特定公共賃貸住宅駐車場条例(平成17年桑折町条例第16号。以下「条例」という。)第18条の規定により、条例の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(使用許可申請及び許可)

第2条 条例第4条の規定により、駐車場の使用許可を受けようとする者は、駐車場使用許可申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申込書を受理した場合は、町長は速やかに審査を行い、駐車場使用者としての可否を決定し、駐車場使用許可・不許可決定通知書(第2号様式)による通知書を交付するものとする。

(使用許可の取消し)

第3条 条例第16条の規定により駐車場の使用の許可を取消すときは、駐車場使用許可取消し通知書(第3号様式)により、当該駐車場使用者に通知するものとする。

(駐車自動車の変更)

第4条 条例第13条の規定により駐車自動車を変更しようとするときは駐車自動車変更申請書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の変更決定をする場合は、申請者に対し、駐車自動車変更決定書(第5号様式)を交付するものとする。

(駐車場の使用料)

第5条 駐車場の使用料は、別表のとおりとする。

(自動車保管場所使用承諾証明書の申請及び発行)

第6条 条例第12条の規定により証明を受けようとする者は、自動車保管場所使用承諾証明申請書(第6号様式)に、自動車検査証及び運転免許証の写し並びに自動車の買替えの場合にあっては、自動車購入契約書又は注文書の写しを添付して行わなければならない。

(駐車場の返還申請)

第7条 条例第14条の規定により、駐車場を返還しようとする者は、駐車場返還届(第7号様式)を町長に提出しなければならない。

(駐車場の明渡し期限)

第8条 条例第16条第1項各号に該当することになった場合において、駐車場の明渡しを請求するときにおける当該明渡しの期限は、当該明渡しの請求の日から1か月を経過した日とする。

附 則

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

駐車場の名称

使用料

桑折町町営住宅庫場団地駐車場

月額 2,500円

桑折町特定公共賃貸住宅庫場団地駐車場

月額 2,500円

様式 略

桑折町町営住宅及び特定公共賃貸住宅駐車場条例施行規則

平成17年12月19日 規則第12号

(平成17年12月19日施行)