○桑折町水道事業の業務に従事する職員の給与等の種類及び基準を定める条例
昭和43年3月19日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、桑折町水道事業の業務に従事する職員(以下「事業従事職員」という。)の給与及び費用弁償の種類及び基準を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 事業従事職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いたものとする。
3 手当の種類は、給料の特別調整額、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当とする。
(給料表)
第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。
2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。
3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。
(給料の特別調整額)
第4条 給料の特別調整額は、管理又は監督の地位にある職員のうち、その特殊性に基づき、管理者が指定するものにある職員に対して支給する。
(扶養手当)
第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
(住居手当)
第5条の2 住居手当は、自ら居住するための住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額9,500円を超える家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(公舎(職員を居住させるため設置された居住用の家屋をいう。)に居住している職員その他町長が指定する職員を除く。)に支給する。
(通勤手当)
第6条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員
(2) 通勤のため自転車その他の用具を使用することを常例とする職員
(3) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用してその運賃又は料金を負担し、かつ、自動車その他の交通用具を使用することを常例とする職員
(特殊勤務手当)
第7条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。
(超過勤務手当)
第8条 超過勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。
(休日給)
第9条 職員には、正規の勤務が休日等にあっても、正規の給与を支給する。
2 休日給は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。
3 前2項の休日等とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)第2条に規定する休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日(日曜日以外の日を週休日と定められている職員にあっては、当該祝日法に規定する休日が週休日に当たるときは、町長が定める日))及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法に規定する休日を除く。代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)をいう。
(夜勤手当)
第10条 夜勤手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。
(宿日直手当)
第11条 宿日直手当は、宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員について支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第11条の2 管理職特別勤務手当は、管理職員が臨時又は緊急の必要その他業務の運営の必要により週休日又は休日等に勤務した場合に支給する。
(期末手当)
第12条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、事業の経営状況を考慮して支給する。
(勤勉手当)
第13条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、事業の経営状況を考慮して支給する。
第14条 削除
(給与の減額)
第15条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(労働組合のための職員の休暇の許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 職員が部分休業(当該職員がその1歳に満たない子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(休職者の給与)
第16条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。
(専従休職者の給与)
第16条の2 職員が地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けたときは、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第16条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。
(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される企業職員 報酬、期末手当及び通勤に係る費用弁償
(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給及び期末手当
2 会計年度任用企業職員の給与等の基準については、桑折町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年桑折町条例第9号)の規定を準用する。
附 則
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条の2の規定は昭和43年12月14日から適用し、第12条の改正規定は昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年条例第21号)
この条例は、昭和45年3月1日から施行する。
附 則(昭和48年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月30日から適用する。
附 則(昭和49年条例第28号)
この条例は、桑折町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年桑折町条例第26号)の施行の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(平成4年条例第8号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年条例第26号)
1 この条例は、公布の日以降において管理者が定める日から施行する。ただし、第5条の改正規定(同条第2項第3号の改正規定に限る。)は、公布の日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の桑折町水道事業の業務に従事する職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成7年条例第5号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年条例第31号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年条例第19号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年条例第24号)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成13年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項及び第3項の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年条例第29号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成21年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。
(町長への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則(平成22年条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和元年条例第20号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。