○桑折町給水条例

平成9年12月19日

条例第22号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第14条)

第3章 給水(第15条―第24条)

第4章 料金及び手数料等(第25条―第35条)

第5章 管理(第36条―第41条)

第6章 貯水槽水道(第42条・第43条)

第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準(第44条―第46条)

第8章 補則(第47条)

附則

第1章 総則

(条例の目的)

第1条 この条例は、桑折町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるとともに、併せて布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 桑折町水道事業の給水区域は、桑折町の区域のうち水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第10条第1項による認可を受けた別表第1の区域とする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために管理者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1個所で専用するもの若しくは同一家屋に居住する2世帯以上の連合使用するもの

(2) 共用給水装置 2戸以上が屋外で共同で使用するもの又は公衆の用に供するもの

(3) 消火栓 消防用として使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申し込みにあたり、管理者は必要と認めるときは、利害関係人の同意書、又はこれに代る書類の提出を求めることができる。

(給水装置の新設申込の保留)

第6条 第2条に定める給水区域内であっても、配水管を施設していない個所、又は水圧の関係により給水が困難であると認められる場合は、給水装置工事の申し込みを保留することができる。

(開発等の事前協議)

第7条 給水区域内において開発行為等を行うものは、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等について、あらかじめ協議し、管理者の同意を得なければならない。

2 前項について必要な事項は、管理者が別に定める。

(新設等の費用負担)

第8条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第9条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第10条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申し込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第11条 管理者が、施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 労力費

(3) 道路復旧費

(4) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その実費を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。

(工事費の予納)

第12条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。

(給水装置の変更等の工事)

第13条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。

(第3者の異議についての責任)

第14条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第15条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止するときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は、その責を負わない。

(給水契約の申込)

第16条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第17条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は、管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を定め、管理者に届け出なければならない。代理人に変更があったときも又、同様とする。

(管理人の選定)

第18条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第19条 給水量は町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。

(メーターの貸与)

第20条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又はき損した場合はその損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第21条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) メーターの口径(以下「口径」という。)又は用途を変更するとき。

(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消火栓を消防用に使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(私設消火栓の使用)

第22条 私設消火栓は、消防又は、消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、管理者の指定する町職員の立会を要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第23条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第24条 管理者は、給水装置又は供給する水道水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料等

(料金の支払義務)

第25条 水道料金(以下「料金」という。)は水道使用者等から徴収する。

(料金)

第26条 料金は、別表第2に定める基本料金と水量料金との合計額に1.1を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。

(料金の算定)

第27条 料金は、定例日にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者はこれを変更することができる。

(使用水量の認定)

第28条 管理者は、次の各号の一に該当する場合は使用水量を認定する。

(1) メーターに異状があったとき。

(2) メーターの設備がない給水装置を使用したとき。

(3) その他使用水量が不明のとき。

(特別な場合における料金の算定)

第29条 料金算定の基準となる月の中途において、メーターの口径に変更があったときの料金は、その使用日数の多い方によって徴収する。

(無届使用に対する認定)

第30条 前使用者の給水装置を管理者に無届で使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第31条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用申し込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、精算する。

(料金の徴収方法)

第32条 料金は、納入通知書により毎月徴収する。ただし、管理者が必要あると認めたときは、この限りでない。

2 水道使用をやめた場合であってもその届け出がないときは、料金を徴収する。

3 給水装置の使用を廃止し、又は中止した場合の料金は、随時これを徴収する。

(手数料)

第33条 手数料は、別表第3の区分により申し込み者から申し込みの際これを徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めた申し込み者からは、申し込み後、徴収することができる。

(加入金)

第34条 加入金は、別表第4に定める額に1.1を乗じて得た額とし、申し込み者から申し込みの際これを徴収する。ただし、管理者が特別の事由があると認めたときは、申し込み後に徴収することができる。

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第35条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、加入金その他の費用を軽減し、又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第36条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第37条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申し込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申し込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。

(給水の停止)

第38条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、水道使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道使用者等が第12条第13条第2項の工事費、第23条第2項の修繕費、第26条の料金、第33条の手数料、その他本条例の規定により納付する金額を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道使用者等が、正当な理由がなくて、第27条の使用水量の計量、又は第36条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染の恐れのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第39条 管理者は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第40条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第13条の給水装置の変更の工事施行、第19条のメーターの設置、第27条の使用水量の計量、第36条の検査及び第37条第38条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第23条の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(料金を免れた者に対する過料)

第41条 町長は、詐欺その他、不正の行為によって第26条の料金、又は第33条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第42条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第43条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準

(布設工事監督者を配置する工事)

第44条 法第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次の各号に掲げる増設若しくは改造の工事とする。

(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈でん池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(布設工事監督者の資格)

第45条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法による大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を終了した後、第1号の卒業者にあっては1年以上、第2号の卒業者にあっては2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道又は水道環境を選択したものに限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 桑折町水道事業において、5年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(水道技術管理者の資格)

第46条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 前条に規定する布設工事監督者に必要な資格を有する者

(2) 前条第1項第1号第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後、同項第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、同項第3号に規定する学校を卒業した者については6年以上、同項第4号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 前条第1項第1号第3号及び第4号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、同項第1号に規定する学校の卒業者については5年以上、同項第3号に規定する学校の卒業者については7年以上、同項第4号に規定する学校の卒業者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 外国の学校において、前条第1項第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

第8章 補則

(委任)

第47条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附 則

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 桑折町水道条例(昭和39年桑折町条例第20号。以下「廃止前の条例」という。)は、廃止する。

3 この条例施行の際、廃止前の条例によってなされた承認、検査その他の処分又は申し込み、届け出、その他の手続きは、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成12年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成12年条例第17号)

この条例は、平成12年6月1日から施行する。ただし、第27条の規定は、平成12年6月分として徴収する料金から適用する。

附 則(平成14年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年条例第32号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成15年条例第14号)

この条例は、平成15年6月1日から施行する。ただし、第27条の規定は、平成15年6月分として徴収する料金から適用する。

附 則(平成17年条例第9号)

この条例は、平成17年6月1日から施行する。ただし、第27条の規定は、平成17年6月分として徴収する料金から適用する。

附 則(平成21年条例第9号)

この条例は、平成21年6月1日から施行する。ただし、第27条の規定は、平成21年6月分として徴収する料金から適用する。

附 則(平成25年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前から継続して水道を使用している者に係る料金であって、適用日から平成26年4月30日までの間に料金の額が確定するものについては、なお従前のとおりとする。

(加入金に関する経過措置)

3 この条例施行日前に給水装置の新設又は増口径工事の申込みをしたものであっても、当該工事を施行日以前に着工していないときは、改正後の加入金を適用する。

附 則(令和元年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 令和元年10月1日(以下「適用日」という。)前から継続して水道を使用している者に係る料金であって、適用日から令和元年10月31日までの間に料金の額が確定するものについては、なお従前のとおりとする。

(加入金に関する経過措置)

3 この条例施行日前に給水装置の新設又は増口径工事の申込みをしたものであっても、当該工事を施行日以前に着工していないときは、改正後の加入金を適用する。

附 則(令和元年条例第24号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

桑折町水道給水区域

1 桑折町

芝堤 西段 西大隈 東大隈 上町 東段 堰合 堰下 町裏 沢 舘 北町 本町 桑島一 桑島二 桑島三 桑島四 桑島五 西町 新町 諏訪 寺坂一 寺坂二 新吉町一丁目 新吉町二丁目 新和町 道場前 陣屋 和尚堂 南町 庫場 仮屋 藪内 六角 鳥居田 金原 白銀 田植 苅又 興福寺 台 台下 中島 三角 蒲田 赤坂 一里壇 界 下釜 佐野 杉ノ前 落合 新川原 砂子沢一 砂子沢二 砂子沢三 砂子沢四 赤川原

2 大字松原

千苅田 沢田 姫松 川原田 日照田 下堰下 堰下 前田 田中前 舘ノ前 北田 堂ノ前 向田 大和前 中島 狸内 北向 前原 新田前 壇ノ前 新田川原 坂下 柳沢前 成田前 小熊沢 上小熊沢 橋本の一部 東前の一部 西原の一部 諏訪の一部 傾城森の一部 柳沢の一部 西柳沢の一部 道下の一部 熊ノ前の一部 東熊ノ前の一部 大沢の一部 弁天沢の一部

3 大字成田

小峯 小峯前 堰上 堰下 坊ノ内 下宿 引地 久保 星ノ宮 中丸 前柳 湯大道 円久寺 味噌作 樋ノ口 半五郎 小二反田 橋本 三反田 堰向 馬場 新宿 中宿 二本木 元宿 百目木 稲山 大橋 東向田 向田 土井ノ内 牛沢妻 割田 潤野 道添 白銀 堀込 天上庵 打越 古舘 宮ノ前 松山 舘ノ腰 西舘 表替の一部 山岸の一部 西中丸の一部 荒井の一部

4 大字万正寺

七曲向 七曲 上川原 半田道 内窪 舘ノ下 芝堤上 芝堤 上ノ町 大榧前 坂町 中峯 化粧道 平沢道 平 沼田 蛇屋敷 薬師道 的場 沼田川 沼田下 沼田前 沼田脇 常陸舘 舘の陰 上ノ内 上ノ内前 古釈迦堂 土手下 洞下 磐石下 布袋水 洞口 明星坂 堰上 東桑島 上桑島 磐石 桑島 中道 大国水 前川原 屋敷前 中屋敷 屋敷裡 南屋敷 飯米場 弁天水 道心畑 二反田 倉本脇 石方 坂下 上ノ前 倉本裡 倉本 倉本前 墓裡 下万正寺 上ノ台 道東 往還端 卵塔前 網田崎 産ケ沢 下堰端 穴田 大五輪 下川原 天神川原 宮ノ脇 宮ノ西 東原前 西原前 妻田 天神森 橋ノ北 清水前 清水 堰下 山屋敷 苗代場 滝ノ沢 淡海端 山田前 山田の一部 舘表の一部 大手先の一部 東の一部 石薬師の一部

5 大字平沢

山中 常陸 本屋敷 仲城 上城 日向 山居 仲田 前田 稲場 滝 寺下 寺山 後山田の一部 本山田の一部 仲森の一部

6 大字上郡

寒清水 堰上 堰下 常水 上代 羽山後 羽山沢 柳下 柳添 内記 仲丸 楽 仲丸沢 烏沢 左ェ門舘 左ェ門沢 文吾舘 林泉寺前 林泉寺 狐沢 観音沢 念佛壇 平石沢 平石 熊野平 地根木山 熊野前 平石前 坂下 常西寺 弁慶 古寺 根岸 根岸前 蟹ケ甲 画像下 樽川 塚田 西畑 西鍛冶町 細町 石橋 沖沢田 下沖沢田 森柳 下蓼沼 上蓼沼 才勝 川窪 壇ノ腰 松木内 高畑 菜洗場前 菜洗場 番丁田 五郎内 五郎内前 金谷神 宮北 宮前 三ツ筬 柳町 前田 馬場郷 吉内 下佐野 佐野 千刈田

7 大字下郡

遠原 刺田 根木原 壇ノ越 日暮 新田 陣ノ山 街道北 街道下 街道南 横山 中丸 西原 北原 小舘 中西 古舘 宅見 曲松 舘ノ内 舘西 寺前 蝦夷塚 遠上 八幡 八幡前 堂ノ前 細町 下郡前 鶴巻 榎 柿ノ口 苗松 上ノ前 吉畑 長者畑 川原

8 大字伊達崎

中西原 下西原 舘北 中西 上西 下西 南沢 後猪ノ馬場 前猪ノ馬場 東猪ノ馬場 上高野向 下高野向 後堂ケ島 前堂ケ島 西舘 東舘 薬師前 台 西北沢 六角 舘下 堰上 横町 錦塚 四反田 加古田 北沢後 北沢 五反田 竹ノ内 中北沢 下北沢 松ノ口 南 荒神 目古町 沼辺後 沼辺東 深町 岩ノ町 下沼 笹房 高野 下川原田 八景 水入 大野 画像 古川岸 下窪 中川原田 石出シ 高川原 葭合 沼尻 三本橋 前子段 下道林 前川原田 前川原 山神前 綿ノシバ 道林 小和助 畑ケ田 北前敷 中前敷 西前敷 前敷 平田代 安貝内 百目木 大畑 笠松 南笠松 出し川原 上川原田 東柳ノ目 下門田 上門田 宮ノ内 宮ノ前 熊ノ後 東六反田 西六反田 新中島 中屋敷 前田 西柳ノ目 吉沼 荒井 大柳 上荒井 中瀬北 向川原 舟場向 大分 中島 古中島 古返り 大中島 大畑向 上川原の一部 出しの一部 清水端の一部

9 大字南半田

向田 円明寺 向吉田 吉田 道下 堰上 桜田 下屋橋 下田町 雁木 上田町 田町 川口 下川口 南田町 沢ノ前 沢向 高橋 大保 八幡阿部 八幡 八幡前 八反田 大梅寺 南大梅寺 前 駿河舘 上下ケ入 寺下 北坂下 南坂下 北薩摩 薩摩 六角 二本木 上桜田の一部 大江の一部 京田の一部 下川原の一部 五反田の一部 中北前の一部 台の一部 八幡代の一部 内城の一部 出崎の一部 鍛冶屋沢の一部 蘭梅の一部 榎下の一部 行人段の一部 中窪の一部 窪角の一部 川端の一部 上の一部

10 大字谷地

新井 西谷地 西八反田 柿ノ木沢 八掛 北 六丁目 門元 木戸本 山塚 石塚 作田 百目木 中沼 藤巻 藤唐巻 畳田 中橋 観音堂 数間 一本松 稲荷 段ノ腰 蛇籠沢 北谷地 中谷地 小原木 八巻 中原 十王田 灰出場 上り舘 斧 留り 東谷地 高橋沢 八反田沢 川上 一丁田 高橋 北清水 道上 北道合 道窪 梨ノ木町 久仁内 久保 遠畑 下割付 北道場 南道場 上屋 寺前 中谷 中下 西原 中道 前畑 明堂 鍬先 下高屋 南谷地 荒屋敷 南形土 石近 上割付 添 塚下 道下 道合の一部 追分の一部

11 大字北半田

一本木 一本木東 一本木前 水口 水口前 水口前北 堀ノ内裏 堀ノ内脇 堀ノ内 堀ノ内北 畑合 下ノ原掘北 下ノ原 間所 足ノ町 足ノ町西 足ノ町前 大曲 鍛冶屋敷前北 鍛冶屋敷 鍛冶屋敷裏 古島 国重 平沢田 下ノ内 下ノ内東 西ノ内東 西ノ内 丁名内東 丁名内南 丁名内 畑中 畑中東峯 堰端 堰下 畑中南 新吉田 山岸 深田 関ノ内 上坊ノ内 藤木 関ノ内前 下坊ノ内 古舘 古舘南 三本落 富屋田 寺向 寺之内 田中 田中前 田中前北 道下 畑田 松木田の一部 中下南の一部 二又の一部 赤瀬前の一部 赤瀬前南の一部 飛ル内の一部

別表第2(第26条関係)

料金(1カ月につき)

メーターの口径

基本料金

水量料金

13ミリメートル

1,280円

1立方メートルから10立方メートルまでは

1立方メートルにつき 100円

11立方メートルから20立方メートルまでは

1立方メートルにつき 210円

21立方メートル以上のものは

1立方メートルにつき 250円

20ミリメートル

2,200円

25ミリメートル

4,900円

30ミリメートル

6,400円

40ミリメートル

10,600円

50ミリメートル

15,600円

75ミリメートル

34,800円

備考 月の中途において水道の使用を開始若しくは中止したときの使用日数が1カ月未満の場合は、1カ月とみなす。

別表第3(第33条関係)

1 設計審査手数料(1件につき)

工事費区分

金額

50,000円未満

1,000円

50,000円以上100,000円未満

1,500円

100,000円以上500,000円未満

2,000円

500,000円以上

5,000円

2 竣工検査手数料(1件につき)

工事費区分

金額

50,000円未満

1,000円

50,000円以上100,000円未満

1,500円

100,000円以上500,000円未満

2,000円

500,000円以上

5,000円

3 分岐立会手数料(1件につき)

不断水工法による分岐工事区分

金額

口径25ミリメートルまで

3,000円

口径30ミリメートル以上50ミリメートルまで

6,000円

口径75ミリメートル

9,000円

備考 次の各号の一に該当する場合は、この表に定める手数料の額に当該各号に定める額を加算するものとする。

(1) 配水管から断水工法により分岐する場合は、不断水工法による手数料の2倍

(2) 週休日、休日(桑折町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年桑折町条例第2号)第9条に定める休日)及び勤務時間外の工事の場合は、それぞれの工法による場合の手数料の25%増(100円未満切捨)。ただし、深夜工事の場合は50%増(100円未満切捨)

4 登録手数料(1件につき)

区分

金額

指定給水装置工事事業者

10,000円

指定給水装置工事事業者の更新

10,000円

別表第4(第34条関係)

加入金(1件につき)

メーターの口径

加入金の額

13ミリメートル

50,000円

20ミリメートル

150,000円

25ミリメートル

300,000円

30ミリメートル

500,000円

40ミリメートル

900,000円

50ミリメートル

1,300,000円

75ミリメートル

3,000,000円

桑折町給水条例

平成9年12月19日 条例第22号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
平成9年12月19日 条例第22号
平成12年3月21日 条例第4号
平成12年3月21日 条例第17号
平成14年6月26日 条例第20号
平成14年12月20日 条例第32号
平成15年3月18日 条例第14号
平成17年3月14日 条例第9号
平成21年4月1日 条例第9号
平成25年4月1日 条例第28号
平成26年3月18日 条例第9号
令和元年9月5日 条例第15号
令和元年12月9日 条例第24号