○桑折町給水条例施行規則
平成10年3月23日
規則第2号
第1章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の構成及び付属用具)
第1条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。
2 給水装置には、量水器ますその他付属用具を備えなければならない。
(給水装置新設等の申込)
第2条 桑折町給水条例(平成9年桑折町条例第22号。以下「条例」という。)第5条第1項に規定する給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の申込みは、給水装置工事申込書(第1号様式)の提出をもって行う。
(1) 他人の給水装置から分岐しようとするときは、給水装置所有者の給水管分岐同意書(第2号様式)
(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするときは、土地又は家屋所有者の土地家屋使用承諾書(第3号様式)
(給水装置使用材料)
第5条 管理者は、条例第9条第2項に定める設計審査又は工事検査において、桑折町指定給水装置工事事業者に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第4条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。
2 管理者は、前項の規定により管理者が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。
(給水管及び給水用具の指定)
第6条 条例第10条の規定に基づく構造及び材料の指定は、次の基準により行う。この場合において、管理者は、指定した内容について一般の閲覧に供するものとする。
(1) 配水管への取付口位置は、他の給水装置の取付口から30センチメートル以上離れていること。
(2) 配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。
(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。
(4) 水圧、土圧、その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。
(5) 凍結、破損、浸食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
(7) 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
(1) 工業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第17条第1項に規定する日本工業規格に該当するものであることを示す特別な表示を附することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が附されたもの
(2) 製品が政令第4条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの
(3) 製品又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第4条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの
4 管理者は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。
5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所、その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分界点は、受水タンクの入水口の逆止弁とする。
(給水管の口径)
第7条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさに決めなければならない。
(給水管埋設の深さ)
第8条 給水管は、公道内の車道及び歩道部分においては120センチメートル以上、私道内においては120センチメートル以上、宅地内においては60センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。
(メーターの設置位置等)
第9条 メーターは、次の各号に定める基準に基づき設置する。
(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内
(2) 原則として給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置
(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所
(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所
(5) 水平に設けることができる場所
(危険防止の措置)
第10条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。
2 給水管は、町の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。
3 給水管には、ポンプを直結させてはならない。
第2章 給水
(給水管防護の措置)
第11条 開きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出、いんぺいにかかわらず、防寒装置を施さなければならない。
4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。
(メーターの損害弁償)
第14条 水道使用者等は、自己の保管にかかるメーターを亡失又はき損したときは、メーター亡失(き損)届(第9号様式)を管理者に届出なければならない。
2 管理者は、条例第20条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、購入価格を考慮して弁償額を定めるものとする。
(1) 給水装置の使用を廃止し、又は中止しようとするときは、給水装置使用廃止(一時休止)届(第10号様式)の提出をもって行う。
(2) メーターの口径又は用途を変更しようとするときは、給水装置口径(用途)変更届(第11号様式)の提出をもって行う。
(3) 消火演習に消火栓を使用するときは、消火栓演習使用届(第12号様式)の提出をもって行う。
(4) 給水装置所有者に変更があったときは、給水装置所有者変更届(第13号様式)の提出をもって行う。
(5) 消火栓を消火に使用したときは、消防用水使用届(第14号様式)の提出をもって行う。
第3章 料金及び手数料等
(料金等の納入期限)
第17条 条例の規定により徴収する料金等の納入期限は、料金にあっては納入通知書を発したその月の末日、その他の納入金は、別に定めのない限り納入通知書を発した日から14日以内とする。
(過誤納による精算)
第18条 水道料金(以下「料金」という。)を徴収後その料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において精算することができる。
(1) メーターに異常があったときは、メーター取替後の使用水量を基礎として日割計算により、異常があった期間の使用水量を認定する。
(2) 漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、認定する月の前3回の使用水量又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定し、これによりがたいときは見積量による。
(1) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金
(2) 不可抗力による漏水に起因する料金
(3) その他、管理者が公益上その他特別の理由があると認めたもの
3 管理者は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査のうえ、軽減又は減免の処分を決定し、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。
第4章 管理
(水道使用上の注意)
第22条 給水用機器にホース等を接続して水道を使用するときは、給水装置に水が逆流しないように措置しなければならない。
第5章 貯水槽水道
附 則
(施行期日)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成14年規則第6号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
様式 略