○桑折町消防団組織規則

昭和41年4月25日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項の規定に基づき、桑折町消防団(以下「消防団」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防団の組織は、本団及び4カ分団とし、分団の名称及び区域は、別表のとおりとする。

(運営)

第3条 消防団長は、消防団の事務を統轄し、消防団員を指揮して法令、条例及び規則に定める職務を遂行し、町長に対しその責を負うものとする。

2 副団長は、消防団長を補佐し、消防団長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 消防団長及び副団長にともに事故あるときは、あらかじめ消防団長の定める順序に従い分団長は、副分団長がその職務を代理する。

4 消防団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長等の職にあるものの任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。

(消防団員の階級)

第4条 消防団員の階級は、消防団長、副団長、分団長、副分団長、部長、副部長、班長及び団員とする。

2 消防団長の職にある者の階級は、団長とする。

3 団長の階級にある者以外の消防団員の階級は、副団長、分団長、副分団長、部長、副部長、班長及び団員とする。

(水火災その他の災害出場)

第5条 消防車が火災現場に赴くときは、交通法規の定める速度に従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの場合の警戒信号は、鐘又は警笛のみに限られるものとする。

第6条 出火出場又は引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車すること。

(2) 病院、学校、劇場の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いること。

(3) 消防団員及び消防職員以外の者は、消防車に乗車させないこと。

(4) 消防車は一列縦隊で安全を保って走行すること。

(5) 前行消防車の追越信号のある場合のほかは、走行中に追い越さないこと。

第7条 消防団は、町長の許可を得ないで町の区域外の水火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし、出場の際は管轄区域内であると認められたにもかかわらず現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときは、この限りでない。

(消火及び水防等の活動)

第8条 水火災その他の災害の現場に到着した消防団は、設備機械器具及び資材を最高度に活用して生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最小限度にとどめて水火災の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。

(遵守事項)

第9条 消防団が水火災その他の災害現場に出場した場合は、次の事項を遵守し、又は留意しなければならない。

(1) 消防団長の指揮の下に行動すること。

 消防団長は、消防長又は消防署長の所轄の下に行動すること。

 消防団長は、水防管理者の所轄の下に行動すること。

(2) 消防作業は真摯に行うこと。

(3) 放水口数は最大限度に使用し、消火作業の効果をあげるとともに、火災の損害及び漏損を最小限度にとどめること。

(4) 分団は相互に連絡協調すること。

(現場保存)

第10条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、町長に報告するとともに、警察職員又は検屍員が到着するまでその現場保存をしなければならない。

(放火の疑いのある場合の措置)

第11条 放火の疑いのある場合は、責任者は次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに町長及び警察職員に通報すること。

(2) 現場保存に努めること。

(3) 事件は、慎重に取り扱うとともに公表は差し控えること。

(文書の簿冊)

第12条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 消防団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 災害出動(訓練)日誌

(4) 設備資材の整備及び点検台帳

(5) 区域内全図及び地利水利要覧

(6) 消防計画

(7) 報酬及び費用弁償支払簿

(8) 給与品、貸与品台帳

(9) 消防法規例規集綴

(10) その他必要な簿冊

(教養及び訓練)

第13条 消防団長は、消防団員の品位の向上及び実地に役立つ技能の練磨に努め、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)に従い、定期的に訓練を行わなければならない。

(表彰)

第14条 町長は、消防団員がその任務遂行に当たって功労特に抜群である場合は、これを表彰することができる。

2 前項の場合において、消防団員については消防団長が表彰を行うことができる。

(表彰の種類)

第15条 前条の表彰は、次の2種とする。

(1) 賞詞

(2) 賞状

2 賞詞は、消防団員として功労があると認められる者に対してこれを授与し、賞状は消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団に対してこれを授与する。

(感謝状の授与)

第16条 町長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他の災害時における警戒防ぎょ及び救助に関し、消防団に対してなした協力

(服制)

第17条 消防団員の服制については、消防団員服制(昭和25年国家公安委員会告示第1号)による。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 退職し、又は死亡した職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和38年桑折町規則第5号)は、廃止する。

附 則(平成7年規則第7号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

分団の名称及び区域

名称

区域

第1分団

大字松原・大字成田・大字万正寺・大字平沢の全域

第2分団

第1、第3、第4分団の区域を除く区域

第3分団

大字伊達崎・大字上郡・大字下郡の全域

第4分団

大字南半田・大字北半田・大字谷地の全域

桑折町消防団組織規則

昭和41年4月25日 規則第6号

(平成7年3月31日施行)