○桑折町長の給与の特例に関する条例

平成18年10月12日

条例第30号

平成18年10月1日から平成22年9月29日までの間における町長の給料月額は、桑折町長等の給与及び旅費に関する条例(昭和31年桑折町条例第51号)第2条の規定にかかわらず、同条例別表第1の町長給料月額に、100分の30を乗じて得た額を減じて得た額とする。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(桑折町長の給与の特例に関する条例の廃止)

2 桑折町長の給与の特例に関する条例(平成14年桑折町条例第23号)は、廃止する。

3 本文中「100分の30」を「100分の32」に読み替え、平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間、これを適用する。

附 則(平成19年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

桑折町長の給与の特例に関する条例

平成18年10月12日 条例第30号

(平成19年3月19日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成18年10月12日 条例第30号
平成19年3月19日 条例第7号