○桑折町長の給与の特例に関する条例
平成18年10月12日
条例第30号
平成18年10月1日から平成22年9月29日までの間における町長の給料月額は、桑折町長等の給与及び旅費に関する条例(昭和31年桑折町条例第51号)第2条の規定にかかわらず、同条例別表第1の町長給料月額に、100分の30を乗じて得た額を減じて得た額とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(桑折町長の給与の特例に関する条例の廃止)
2 桑折町長の給与の特例に関する条例(平成14年桑折町条例第23号)は、廃止する。
3 本文中「100分の30」を「100分の32」に読み替え、平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間、これを適用する。
附 則(平成19年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。