○桑折町体育施設条例

平成19年9月12日

条例第23号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項及びスポーツ振興法(昭和36年法律第141号)第12条の規定に基づき、町民の体育・レクリエーション活動の振興と体力の維持向上を図るため、体育施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(管理)

第3条 体育施設は、桑折町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(利用)

第4条 体育施設及びその施設の附属設備(以下「施設等」という。)は、これを一般の利用に供する。ただし、教育委員会又は当該体育施設において支障がある場合には、利用の制限をすることができる。

2 利用形態は、個人利用及び団体利用(以下「利用者」という。)とし、施設ごとに定める。

3 教育委員会は、施設等の管理上支障がなく大会等を行うため特に必要と認めるときは、施設等の専用利用を許可することができる。

(利用の許可)

第5条 施設等を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、使用開始の7日前までに公民館長を経由して教育委員会の許可を受けなければならない。また、許可を受けた事項を変更するときも同様とする。ただし、個人利用にあっては、随時利用券の提出をもって許可したものとする。

2 教育委員会は、施設等の管理上必要があると認めるときは、その利用に条件を付することができる。

(目的外利用、権利譲渡の禁止)

第6条 利用者は、施設等を許可以外の目的に利用し、又は利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(許可の取消し及び変更)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用中といえどもその許可を取り消し、中止又は変更することができる。

(1) 前条の定めに反したとき。

(2) 施設を損傷したとき。

(3) 教育委員会の付した条件や職員の指示事項を遵守しないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、緊急事態が発生したとき。

2 教育委員会は、前項の規定により使用の許可を取り消し、使用を中止又は変更したことにより生じた利用者の損害については、その賠償の責を負わない。

(利用の制限)

第8条 教育委員会は、その使用の目的が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用を許可してはならない。

(1) 施設等の運営に支障があるとき。

(2) 公益を害し、善良な風俗を乱すおそれや施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設等の管理運営上不適当と認めるとき。

(損害賠償)

第9条 利用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料)

第10条 利用者は、別表第2に定める使用料を前納しなければならない。ただし、教育委員会が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の免除)

第11条 教育委員会は、利用者が施設等を公用、公共用、若しくは公益事業の用に供する場合において特に必要と認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の返還)

第12条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、全部又は一部を返還することができる。

(1) 利用者の責任でない事由により使用できなくなったとき。

(2) 使用許可後に許可者の都合により許可を取り消したとき。

(3) 利用開始の3日前までに利用の取り消し、又は変更を申し出て、教育委員会がその理由を相当と認めたとき。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、体育施設の管理その他施設等の利用に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成19年12月1日から施行する。ただし、第10条の規定は、施行日以後に使用する申請受付分から適用する。

(桑折町民運動場条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 桑折町民運動場条例(昭和48年桑折町条例第10号)

(2) 桑折町民体育館条例(昭和49年桑折町条例第10号)

(3) 桑折町民プール条例(昭和51年桑折町条例第11号)

(4) 桑折町民テニスコート条例(平成2年桑折町条例第2号)

附 則(平成27年条例第15号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成31年条例第8号)

この条例は、平成31年5月1日から施行する。

附 則(令和2年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

桑折町民運動場

桑折町大字上郡字弁慶1番地

桑折町民体育館

桑折町大字上郡字林泉寺前1番地の1

桑折テニスコート

桑折町大字上郡字弁慶25番地の1

別表第2(第10条関係)

1 桑折町民運動場

設備区分

使用料

備考

夜間照明

30分につき 500円

1回の使用は、1時間以上とする。

2 桑折町民体育館

(単位:1時間当り円)

使用時間

使用区分

昼間

9:00~17:00

夜間

17:00~21:30

摘要

体育室

個人使用

一般(高校生以上)

50

(1人1回)


1回とは午前・午後の別。

団体使用

300

400


体育外使用(全館使用のみ)

非営利的

2,000

3,000


営利的

5,000

8.000

備考

1 体育室の団体貸出は、体育室半面を原則とし、1/4面貸出は2団体で使用時の特例とする。

2 昼間の使用時、照明を必要とする場合は、夜間の使用料を適用する。

3 桑折テニスコート

使用区分

使用の単位

一般

高校生以下

個人

コート使用料

普通券(1回券)

1人1時間につき

200円

100円

回数券(12回券)

2,000円

1,000円

照明使用料

1面1時間につき

300円

150円

団体

コート使用料

1面2時間につき

1,500円

照明使用料

1面1時間につき

300円

備考 「回数券」の購入は、町内に住所を有する者、又は、町内企業に勤務する者に限る。

桑折町体育施設条例

平成19年9月12日 条例第23号

(令和2年12月14日施行)