○町長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則

平成20年3月11日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条及び第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部の委任及び補助執行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(桑折町教育委員会に対する事務委任)

第2条 次に掲げる事務は、桑折町教育委員会に委任する。

(1) 桑折町保育所条例(昭和39年桑折町条例第11号)及び桑折町保育所の管理及び運営に関する規則(昭和53年桑折町規則第4号)並びに桑折町児童福祉施設入所に要する費用徴収規則(昭和43年桑折町規則第6号)に規定する入所の判定、保育料の徴収、減免、当該施設の管理運営に関すること。

(2) 桑折町民会館条例(昭和57年桑折町条例第1号)に規定する使用許可、使用料の徴収、減免、返還及び当該施設の管理運営に関すること。

(3) 桑折町睦合ふれあい会館条例(平成11年桑折町条例第2号)に規定する使用許可、使用料の徴収、減免、返還及び施設の管理運営に関すること。

(4) 桑折町半田コミュニティセンター条例(昭和60年桑折町条例第13号)に規定する使用許可、使用料の徴収、減免、返還及び施設の管理運営に関すること。

(5) 桑折町福祉センター条例(昭和47年桑折町条例第18号)に規定する使用許可、使用料の徴収、減免、返還及び施設の管理運営に関すること。

(6) 桑折町文化記念館条例(昭和56年桑折町条例第16号)に規定する観覧料の徴収、減免及び施設の管理運営に関すること。

(7) 桑折町地域交流センター条例(平成15年桑折町条例第5号)に規定する使用許可、使用の制限、使用許可の取り消し等、使用料の徴収、減免、返還及び施設の管理運営に関すること。

(桑折町農業委員会に対する事務委任)

第3条 次に掲げる事務は、桑折町農業委員会に委任する。

(1) 農地法(昭和27年法律第229号)第3条第2項ただし書に定める事業を行う法人(財団法人福島県農業開発公社)が実施する事業のうち、町が委任を受けた事務に関すること。

(2) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第3項第1号に規定する利用権設定等促進事業に関する事務(ただし、同法第18条に定める農業委員会の決定に関する事務及び同法第19条に定める公告に関する事務は除く。)及び同法第21条に規定する土地の登記の事務

(3) 地域農政推進対策事業実施要綱(昭和52年5月10日52構改B第913号農林事務次官依命通達)第2の4に定める農地銀行活動事業に関する事務

(権限委任の留保)

第4条 委任を受けた者は、受任事務であっても次の各号の1に該当する場合は、その処理について町長の指示を受けなければならない。

(1) 事案が重要又は異例と認められるとき。

(2) 事案について疑義若しくは紛議があり、又は紛議の生ずるおそれがあるとき。

2 前項に定めるもののほか、町長が特に必要があると認める場合には、委任事務について報告を徴し、若しくは指示を行い、又は自らその事務を行うことができる。

(補助執行)

第5条 町長は、次に掲げる事務を桑折町教育委員会事務局、桑折町選挙管理委員会事務局、桑折町農業委員会事務局、桑折町議会事務局、桑折町監査委員(以下「委員会等」という。)の事務職員に補助執行させるものとする。

(1) 予算に関する見積書等の作成に関すること。

(2) 配当を受けた予算の支出負担行為等及び支出命令等に関すること。

(3) 歳入の調定、収入通知及び不納欠損処分に関すること。

(4) 国又は県の補助金等の申請及び報告に関すること。

(5) 委員会等の所掌する事務に係る契約に関すること。

(6) 不用品の廃棄及び売却に関すること。

2 前項の規定により補助執行させる事務の決裁については、桑折町事務決裁規程(平成15年桑折町訓令第35号。以下「事務決裁規程」という。)及び桑折町財務規則(昭和62年桑折町規則第2号。以下「財務規則」という。)を準用する。この場合において、事務決裁規程及び財務規則中「課長」とあるのはそれぞれ「委員会等の長」と読み替えるものとする。

(補則)

第6条 この規則による事務処理について、重要又は疑義があると認めるときは、町長との協議を経なければならない。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(町長の権限に属する事務の委任に関する規則の廃止)

2 町長の権限に属する事務の委任に関する規則(平成5年桑折町規則第4号)は、廃止する。

(桑折町地域交流センター条例に基づく町長の権限を桑折町教育委員会に委任する規則の廃止)

3 桑折町地域交流センター条例に基づく町長の権限を桑折町教育委員会に委任する規則(平成15年桑折町規則第1号)は、廃止する。

町長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則

平成20年3月11日 規則第1号

(平成20年4月1日施行)