○桑折町立幼稚園預かり保育規則

平成19年12月17日

教委規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、桑折町立幼稚園預かり保育条例(平成10年桑折町条例第3号。以下「条例」という。)第2条に基づき、桑折町立幼稚園預かり保育に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(実施場所及び定員)

第2条 預かり保育を実施する場所及び定員は、別表第1のとおりとする。ただし、土曜日の預かり保育は、桑折町児童館で実施するものとする。

(実施日)

第3条 預かり保育は、次に掲げる日を除き実施する。ただし、桑折町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が保育上必要があると認めるときは、保育することができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日

(3) 年末年始の期間(12月29日から翌年の1月3日までの日)

(4) お盆の期間(8月14日から8月16日までの日)

(実施時間)

第4条 預かり保育の実施日及び実施時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が保育上必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 通常に幼稚園が行われる日

 午前7時30分から午前8時

 幼稚園終了後から午後7時

(2) 土曜日

 午前7時30分から午後7時

(3) 学年始休業日、夏季休業日、冬季休業日及び学年末休業日、幼稚園の代休日及び臨時休業日(前号に規定する土曜日を除く。)

 午前7時30分から午後7時

(預かり保育の対象者)

第5条 幼稚園に入園した園児で、第2条に規定する定員の範囲内において、保護者が次の要件のいずれかに該当する、保育の必要がある園児とする。

(1) 1月当たりの就労時間が48時間以上の労働に従事していること。

(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。

(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。

(4) 同居の家族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。

(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。

(7) 就学していること(職業訓練校等における、職業訓練を含む)

(8) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。

(9) 育児休業を取得する前に既に保育を必要とする子どもを監護し、育児休業中に当該監護する子どもに家庭で必要な保育を行うことが困難な状態にあること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、前各号に類するものとして町長が特に必要と認める事由に該当すること。

(臨時預かり保育の対象者)

第6条 幼稚園に入園した園児で、第2条に規定する定員の範囲内において、一時的に保育に欠ける事情が発生した園児及び第5条に該当しない園児とする。

(預かり保育等の利用手続)

第7条 預かり保育の利用を希望する保護者(以下「申込者」という。)は、預かり保育利用(変更)申込書(第1号様式。以下「申込書」という。)を園長を通じて教育委員会に提出しなければならない。

2 臨時預かり保育の利用を希望する保護者は、臨時預かり保育利用申込書(第2号様式)を園長を通じて教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、申込者に対して前項の申込書提出の際に、必要な書類の提出を求めることができる。

4 教育委員会は、第1項の申込書の提出があったときは、預かり保育利用(変更)承諾書(第3号様式。以下「承諾書」という。)又は預かり保育利用不承諾書(第4号様式)により、園長を通じて申込者に通知するものとする。ただし、臨時預かり保育の申込の場合は、申込者への通知を省略することができる。

5 園長は、預かり保育の利用が承認された園児については、預かり保育利用者名簿(第5号様式)を作成するものとする。

(異動手続)

第8条 預かり保育利用園児の保護者は、住所、氏名、預かり希望期間及び時間等に変更があったときは、速やかに申込書を園長を通じて教育委員会に届け出なければならない。

2 教育委員会は、前項の申込書の届け出があり、その変更内容が預かり希望期間及び時間の場合は承諾書により、園長を通じて保護者に通知するものとする。

(利用辞退手続)

第9条 預かり保育の利用を辞退する保護者は、預かり保育利用辞退届(第6号様式)を園長を通じて教育委員会に提出するものとする。

(預かり保育利用の解除)

第10条 教育委員会は、預かり保育利用中の園児又は保護者が次の各号の1に該当するときは、前条の届出の有無にかかわらず預かり保育利用の承諾を解除することができる。

(1) 当該園児が、桑折町立幼稚園の園児でなくなったとき。

(2) 当該園児の保護者が、条例第3条及び第4条の保育料を3ヶ月以上にわたり滞納しているとき。

(3) 園児が疾病等の事由により保育に不適当と認められるとき。

(4) その他利用を解除することが適当と認められるとき。

2 教育委員会は、前項の決定をしたときは、預かり保育利用承諾解除通知書(第7号様式)により保護者へ通知するものとする。

(預かり保育料の納入)

第11条 条例第3条に規定する預かり保育料は、当該月分を翌月25日までに納めなければならない。ただし、その日が金融機関の休業日にあたるときは、翌営業日までとする。

(臨時預かり保育料の納入)

第12条 条例第4条に規定する臨時預かり保育料は、当該月分を翌月25日までに納めなければならない。ただし、その日が金融機関の休業日にあたるときは、翌営業日までとする。

(減免の範囲)

第13条 条例第5条に規定する保育料の減免は、利用者の属する世帯が別表第2に掲げる減免事由のいずれかに該当した場合に、同表に掲げる減免の額及び減免の期間で保育料を減免するものとする。

(減免の申請)

第14条 保育料の減免を受けようとする者は、桑折町預かり保育料減免申請書(第8号様式)を教育委員会に提出しなければない。

(減免の通知)

第15条 教育委員会は、保育料の減免の可否を決定したときは、桑折町預かり保育料減免決定通知書(第9号様式)又は桑折町預かり保育料減免却下通知書(第10号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 桑折町立幼稚園預かり保育の利用に関し必要な手続は、この規則の施行日前においても、この規則第7条の規定の例により行うことができる。

(桑折町立幼稚園預かり保育規則の廃止)

3 桑折町立幼稚園預かり保育規則(平成10年桑折町教育委員会規則第3号)は、廃止する。

附 則(平成28年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 桑折町立幼稚園預かり保育の利用に関し必要な手続きは、この規則の施行日前においても行うことができる。

附 則(平成31年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の桑折町立幼稚園預かり保育規則の規定は、令和元年10月1日から適用する。

附 則(令和2年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の桑折町立幼稚園預かり保育規則の規定は、令和元年10月12日から適用する。

別表第1(第2条関係)

幼稚園名

定員

醸芳幼稚園

140人

別表第2(第13条関係)

減免事由

減免額※1

減免期間

1 自然災害、火災等により現に居住する家屋に被害を受けた世帯

全壊、流失、埋没、水没又は全焼

全額

事実があった日から6カ月間

大規模半壊

6/10

半壊、半焼又は床上浸水

4/10

2 その他教育委員会が上記と同等と認めた世帯

教育委員会が認めた額

6カ月以内で教育委員会が認める期間

※1 常時預かり保育料は、月額11,300円(無償化分)を超えた額を減免対象額とする。

備考

・災害の証明については、罹災証明書又は火災証明書等、被災の程度が確認できる書類を添付するものとする。

・減免期間が年度をまたがるときは、4月に再申請を行うものとする。

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

桑折町立幼稚園預かり保育規則

平成19年12月17日 教育委員会規則第17号

(令和2年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年12月17日 教育委員会規則第17号
平成28年10月6日 教育委員会規則第4号
平成31年4月1日 教育委員会規則第3号
令和元年11月1日 教育委員会規則第8号
令和2年1月1日 教育委員会規則第1号