○がんばるふるさと・桑折応援寄附条例
平成20年9月16日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、ふるさと桑折を想う人・本町の進めるまちづくりに共感し応援する個人及び団体から広く寄附金を募り、これを財源として、寄附者の意向を各種事業に反映することにより、桑折町を想う人々の参加による魅力あるふるさとづくりと協働のまちづくりに資することを目的とする。
(1) 社会福祉・児童福祉に関する事業
(2) 保健衛生に関する事業
(3) 農林業振興に関する事業
(4) 商工振興・観光振興に関する事業
(5) 社会資本整備に関する事業
(6) 消防・防災に関する事業
(7) 教育に関する事業
(8) 災害復旧に関する事業
(基金の設置)
第3条 前条に規定する事業に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、がんばるふるさと・桑折応援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(寄附金の使途指定等)
第4条 寄附者は、第2条各号に規定する事業のうちから自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。
3 町長は、前項の指定を行った場合直ちに寄附者にその内容を報告しなければならない。
(寄附者への配慮)
第5条 町長は、基金の積立、管理及び処分その他の基金の運用に当たっては、寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。
(基金の積立)
第6条 基金として積立てる額は、第4条の規定により寄附された寄附金の額とし、毎会計年度の桑折町一般会計歳出予算の定めるところによる。
(基金の管理)
第7条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(基金の運用益金の処理)
第8条 基金の運用から生ずる利益は、桑折町一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(基金の処分)
第9条 基金は、その設置の目的を達成するため、第2条各号に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(運用状況の公表)
第10条 町長は、この条例の運用状況について、毎年度公表しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。