○桑折町こども園規則
平成19年12月17日
教委規則第15号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、0歳から就学前までの乳児及び幼児(以下「乳幼児」という。)に一貫した保育及び教育を実施し、幼児教育の充実を図るため、桑折町こども園(以下「こども園」という。)を設置する。
(こども園の構成)
第2条 こども園は、桑折町保育所条例(昭和39年桑折町条例第11号。以下「保育所条例」という。)に規定する保育所及び桑折町立幼稚園条例(昭和39年桑折町条例第17号。以下「幼稚園条例」という。)に規定する幼稚園で構成する。
(定義)
第3条 この規則において「乳児」とは、年度当初において3歳に満たない者、「幼児」とは、3歳以上小学校就学の始期に達するまでの者をいう。
(入園資格)
第4条 こども園は、町内に住所を有する者で、次の区分に掲げるものについて入園を認める。
(1) 保育所条例第1条に規定する入所の資格を有する乳児
(2) 桑折町立幼稚園管理規則(平成19年桑折町教育委員会規則第16号。以下「幼稚園規則」という。)第17条に規定する入園資格を有する幼児
(入園手続等)
第5条 保護者は、乳児及び幼児の入園を希望するときは、桑折町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申し込み、その承諾を受けなければならない。
(退園手続等)
第6条 退園の手続等については、保育所規則第8条及び幼稚園規則第18条を準用する。
(職員)
第7条 こども園には、園長その他必要な職員を置く。
2 前項に規定する園長の職務は次のとおりとする。
(1) こども園を総括し、所属職員を指揮監督する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日以後のこども園の入園に関し必要な手続は、施行日前にこれを行うことができる。
附 則(平成29年教委規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。