○桑折町地域づくり資金貸付基金条例
平成21年6月26日
条例第19号
(設置)
第1条 桑折町民による輝き続けるまち「こおり」の創造に資する地域づくりを支援するため、桑折町地域づくり資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、2,000万円とする。
2 必要があるときは、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、積立額相当額増加するものとする。
(貸付対象事業)
第3条 貸付対象事業は、桑折町の風土や自然・歴史・文化などの地域資源を活かした地域づくりや地域活性化に寄与すると認められる事業であって、桑折町補助金等の交付を受けていない事業とする。
(貸付対象事業者)
第4条 貸付対象事業者は、町民が主体となり設立した町所在の団体又は組織とする。
(貸付条件)
第5条 貸付の利率は、無利子とする。
2 貸付期間は、原則として1年以内とする。ただし、町長が必要と認めたときは、1年を限度として延長できるものとする。
(基金の保管)
第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第7条 基金の運用から生ずる利益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第8条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第9条 町長は、財政上特に必要があると認めるときは、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び貸付等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。