○桑折町子ども医療費の助成に関する条例
平成21年6月26日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、子どもの医療費の一部を助成することにより、その疾病の早期発見と治療を促進し、もって子どもの健やかな成長に寄与することを目的とする。
(1) 子ども 出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある者をいう。
(2) 保護者 子どもを監護する父若しくは母又は父母がいないか若しくは父母が監護しない場合においては当該子どもの父母以外の者でその子どもの養育に当たる者をいう。ただし、当該子どもを父及び母が監護するときは、当該父又は母のうち主として当該子どもの生計を維持する者をいう。
(3) 保険者等 規則で定める医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)その他医療に関する法令等の規定により医療に関する給付を行う国、地方公共団体、健康保険組合、国民健康保険組合、共済組合をいう。
(4) 保険医療機関等 病院、診療所、薬局等のうち医療保険各法の規定により保険給付を取り扱う者をいう。
(対象者)
第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、桑折町に住所を有する者のうち、医療保険各法による被保険者又は被扶養者に該当する子どもの保護者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者を除く。
(助成額)
第4条 医療費の助成額は、次の各号に掲げる額から、保険者等の負担による附加給付等の額を控除した額とする。
(1) 子どもが保険医療機関等において医療を受けた場合、医療保険各法その他医療に関する法令等の規定により当該保険医療機関等へ支払わなければならない一部負担金若しくは費用徴収金に相当する額
(2) 前号の一部負担金又は費用徴収金に保険者等が負担すべき高額療養費がある場合、規則で定めるところにより算定した額
(助成の方法)
第5条 医療費の助成は、助成する額を保険医療機関等に支払うことによって行う。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特別の理由があると認めるときは、対象者に支払うことにより医療費の助成を行うことができる。
3 桑折町国民健康保険条例(昭和34年桑折町条例第13号)第5条の規定によって一部負担金を支払うことを要しない国民健康保険の被保険者については、この条例による医療費の助成をしたものとみなす。
(譲渡又は担保の禁止)
第6条 この条例による助成を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(第三者行為に係る助成金の返還)
第7条 町長は、対象者が第三者の行為によって生じた医療にかかる助成を行った場合において、当該第三者から対象者が賠償を受けたときは、当該賠償の額を限度として助成金の返還を求めることができる。
(不正行為による助成金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正な行為によって助成を受けた者があるときは、その者から当該助成額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成23年条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年条例第16号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。