○桑折町子ども医療費の助成に関する条例施行規則

平成21年6月30日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、桑折町子ども医療費の助成に関する条例(平成21年桑折町条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 条例第2条第3号に規定する「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(受給資格登録申請)

第3条 医療費の助成を受けようとする対象者は、子ども医療費受給資格登録申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 医療保険各法の規定による被保険者証又は組合員証

(2) その他町長が必要と認めた書類

(受給資格者証の交付)

第4条 前条の規定による申請があった場合において、当該申請者に受給資格があると認められるときは、子ども医療費受給資格者証(第2号様式。以下「受給資格者証」という。)を交付するものとする。

(受給資格者証の有効期間)

第5条 受給資格者証の有効期間は、子どもが出生した日又は本町へ転入した日から15歳に達する日以降の最初の3月31日までとする。

(受給資格者証の提示)

第6条 受給資格者証の交付を受けた対象者(以下「受給資格者」という。)が療養を受けるときは、当該受給資格者証を保険医療機関等(条例第2条第4号に規定する保険医療機関等をいう。以下同じ。)に提示しなければならない。

(助成の請求等)

第7条 受給資格者が条例第5条第2項の規定により助成を受けようとするときは、保険医療機関等から保険診療の証明を受けた子ども医療費助成申請書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、保険医療機関等からの証明を受けられない場合は、保険医療機関等が発行する当該医療費の受領書等を添えて申請することができる。

(高額療養費支給に係る助成)

第8条 条例第4条第2号に規定する額は、次の式により算定した額とする。

〔高額療養費の算定方法による世帯合算額から控除する額×(条例第4条第1号に規定する額-入院時食事療養費定額負担分)/高額療養費の算定方法による世帯合算額〕+入院時食事療養費定額負担分

(助成の決定交付)

第9条 町長は、第7条に規定する請求等があったときは、その内容を審査し、当該請求等に係る助成金の額を決定し、受給資格者に交付するものとする。

(届出の義務)

第10条 受給資格者は、規則で定める事項について変更があったときは、速やかにその旨を子ども医療費受給資格内容変更届出書(第4号様式)により町長に届け出なければならない。

(受給資格者証の再交付)

第11条 受給資格者証を亡失又はき損したときは、子ども医療費受給資格者証再交付申請書(第5号様式)により町長に再交付の申請をするものとする。

(受給資格者証の返還)

第12条 受給資格者が受給資格を喪失したときは、速やかに受給資格者証を町長に返還しなければならない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月1日から施行し、平成21年10月1日以降の診療にかかる医療費から適用する。

(桑折町乳幼児医療費助成に関する規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 桑折町乳幼児医療費助成に関する規則(昭和48年桑折町規則第6号)

(2) 桑折町小学生入院医療費の助成に関する規則(平成20年桑折町規則第11号)

3 この規則の施行前に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

附 則(平成23年規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行し、平成23年4月1日以降の診療にかかる医療費から適用する。

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桑折町子ども医療費の助成に関する条例施行規則

平成21年6月30日 規則第8号

(平成23年4月1日施行)