○桑折町子ども医療費の助成に関する条例施行規則
平成21年6月30日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、桑折町子ども医療費の助成に関する条例(平成21年桑折町条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 条例第2条第3号に規定する「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(受給資格登録申請)
第3条 医療費の助成を受けようとする対象者は、子ども医療費受給資格登録申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 医療保険各法の規定による被保険者証又は組合員証
(2) その他町長が必要と認めた書類
(受給資格者証の有効期間)
第5条 受給資格者証の有効期間は、子どもが出生した日又は本町へ転入した日から15歳に達する日以降の最初の3月31日までとする。
(受給資格者証の提示)
第6条 受給資格者証の交付を受けた対象者(以下「受給資格者」という。)が療養を受けるときは、当該受給資格者証を保険医療機関等(条例第2条第4号に規定する保険医療機関等をいう。以下同じ。)に提示しなければならない。
(高額療養費支給に係る助成)
第8条 条例第4条第2号に規定する額は、次の式により算定した額とする。
〔高額療養費の算定方法による世帯合算額から控除する額×(条例第4条第1号に規定する額-入院時食事療養費定額負担分)/高額療養費の算定方法による世帯合算額〕+入院時食事療養費定額負担分
(助成の決定交付)
第9条 町長は、第7条に規定する請求等があったときは、その内容を審査し、当該請求等に係る助成金の額を決定し、受給資格者に交付するものとする。
(届出の義務)
第10条 受給資格者は、規則で定める事項について変更があったときは、速やかにその旨を子ども医療費受給資格内容変更届出書(第4号様式)により町長に届け出なければならない。
(受給資格者証の再交付)
第11条 受給資格者証を亡失又はき損したときは、子ども医療費受給資格者証再交付申請書(第5号様式)により町長に再交付の申請をするものとする。
(受給資格者証の返還)
第12条 受給資格者が受給資格を喪失したときは、速やかに受給資格者証を町長に返還しなければならない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月1日から施行し、平成21年10月1日以降の診療にかかる医療費から適用する。
(桑折町乳幼児医療費助成に関する規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 桑折町乳幼児医療費助成に関する規則(昭和48年桑折町規則第6号)
(2) 桑折町小学生入院医療費の助成に関する規則(平成20年桑折町規則第11号)
3 この規則の施行前に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成23年規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行し、平成23年4月1日以降の診療にかかる医療費から適用する。