○桑折町議会議員の報酬の特例に関する条例
平成23年6月28日
条例第12号
桑折町議会の議長、副議長及び議員の報酬月額は、平成23年7月1日から平成23年10月31日までの間において、桑折町議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(昭和51年桑折町条例第17号)第2条の規定にかかわらず、その者に対応する同条例別表第1に掲げる報酬月額から当該報酬月額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。
附 則
(施行期日)
この条例は、平成23年7月1日から施行する。
○桑折町議会議員の報酬の特例に関する条例
平成23年6月28日
条例第12号
桑折町議会の議長、副議長及び議員の報酬月額は、平成23年7月1日から平成23年10月31日までの間において、桑折町議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(昭和51年桑折町条例第17号)第2条の規定にかかわらず、その者に対応する同条例別表第1に掲げる報酬月額から当該報酬月額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。
附 則
(施行期日)
この条例は、平成23年7月1日から施行する。