○東日本大震災による被災者に対する町民税、固定資産税及び国民健康保険税の減免に関する条例
平成23年9月20日
条例第15号
(趣旨)
第1条 平成23年3月の東日本大震災(以下「震災」という。)により、特に甚だしい被害を受け、担税力を著しく喪失したと認められる者の納付すべき町民税、固定資産税及び国民健康保険税(以下「町税等」という。)の減免については、桑折町税条例(昭和30年桑折町条例第40号)、桑折町国民健康保険税条例(昭和30年桑折町条例第12号)の規定にかかわらず、この条例の定めるところによる。
(対象となる町税等)
第2条 町民税及び固定資産税にあっては平成23年度に決定された税額。
2 町の実施する被災家屋等解体処理事業により解体処理することになった家屋等で、平成24年1月1日現在において解体処理が終了しなかった家屋等に係る平成24年度に決定された固定資産税額。
3 国民健康保険税にあっては、平成22年度から令和3年度までに決定された税額のうち、平成23年3月11日から令和4年3月31日までの間に納期限(特別徴収にあっては、対象年金給付の支払日、以下同じ。)が設定されている税額等。ただし、平成24年度から令和3年度までに決定された税額等については以下の区分によるものとする。
(2) 第5条第1項第3号に該当する場合にあっては、平成24年度から令和3年度までに決定された税額等。
(3) 第5条第1項第4号に該当する場合にあっては、令和3年度に決定された税額等のうち令和3年4月分から9月分に相当する月割り算定額。
事由 | 減免の割合 |
死亡したとき。 | 全部 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなったとき。 | |
障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者。以下「障害者」という。)となったとき。 | 10分の9 |
(2) 個人の町民税の納税義務者(納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は法第292条第1項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅につき震災により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅の価格の10分の2以上である者で、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得金額等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に掲げる割合により減免する。
合計所得金額 | 減免の割合 | |
損害の程度が10分の2以上10分の5未満のとき。 | 損害の程度が10分の5以上のとき。 | |
500万円以下であるとき。 | 2分の1 | 全部 |
750万円以下であるとき。 | 4分の1 | 2分の1 |
750万円を超えるとき。 | 8分の1 | 4分の1 |
2 町長は、前項各号に掲げる規定に複数該当する町民税の納税義務者については、該当する減免のうち、もっとも減免額の大きいものを適用させるものとする。
(1) 土地
損害の程度 | 減免の割合 |
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。 | 全部 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。 | 10分の8 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。 | 10分の6 |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。 | 10分の4 |
(2) 家屋
損害の程度 | 減免の割合 |
家屋が全壊と判定されたとき。 | 全部 |
家屋が大規模半壊と判定されたとき。 | 10分の6 |
家屋が半壊と判定されたとき。 | 10分の4 |
(3) 償却資産
損害の程度 | 減免の割合 |
償却資産の価格に対するその減少した価格の割合が10分の8以上であるとき。 | 全部 |
償却資産の価格に対するその減少した価格の割合が10分の6以上10分の8未満であるとき。 | 10分の8 |
償却資産の価格に対するその減少した価格の割合が10分の4以上10分の6未満であるとき。 | 10分の6 |
償却資産の価格に対するその減少した価格の割合が10分の2以上10分の4未満であるとき。 | 10分の4 |
2 第2条第2項に該当する固定資産税の納税義務者にあっては、被災家屋等解体処理事業により解体することとした家屋等又はその部分に係る固定資産税の全部を減免する。
(1) 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者のうち、次の表の左欄に掲げる事由のいずれかに該当するときは、当該事由に応じた右欄に掲げる割合により減免する。
事由 | 減免の割合 |
納税義務者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡した世帯 | 全部 |
納税義務者の属する世帯の主たる生計維持者の行方が不明である世帯 | |
納税義務者の属する世帯の主たる生計維持者が重篤な傷病を負った世帯 |
損害の程度 | 減免の割合 |
全壊 | 全部 |
大規模半壊及び半壊 | 2分の1 |
(3) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第20条第2項の規定に基づき設定された帰還困難区域、居住制限区域及び避難指示解除準備区域並びに旧緊急時避難準備区域並びに特定避難勧奨地点(解除又は再編された場合も含む。)に住所を有していた世帯については、その全部を減免するものとする。ただし、減免を受けようとする世帯のうち指示が解除された旧緊急時避難準備区域又は特定避難勧奨地点(以下「旧緊急時避難準備区域等」という。)に居住していた世帯に属する国民健康保険の被保険者について令和2年の国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が、600万円を超える世帯(以下「上位所得層」という。)を除く。
(4) 旧緊急時避難準備区域等に住所を有していた上位所得層の世帯については、その全部を減免する。
3 町長は、第1項各号に掲げる規定に複数該当する保険税の納税義務者については、該当する減免のうち、もっとも減免額の大きいものを適用させるものとする。
(減免の申請)
第6条 前3条の規定により町税等の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、減免を受けようとする事由となるべき事実を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所及び氏名
(2) 年度、税目及び税額
(3) 減免を受けようとする事由となるべき事実及び被害状況
(減免の決定通知)
第7条 町長は、前条の申請書の提出があった場合には、速やかに調査の上減免の処分を決定し、その結果について当該申請書を提出した者に対し通知するものとする。
(減免の取り消し)
第8条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により町民税、固定資産税及び国民健康保険税の減免を受けた者があると認めるときは、遅滞なくその者に係る町民税、固定資産税及び国民健康保険税の減免の決定を取り消すものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は平成24年4月1日から適用する。
2 この条例の施行の際に改正前の条例第6条の規定に基づき、同条例第5条に関し町税等の減免の申請があった場合には、改正後の条例第6条の規定に基づく申請があったものとみなす。
附 則(平成25年条例第35号)
1 この条例は公布の日から施行し、改正後の条例の規定は平成25年4月1日から適用する。
2 この条例の施行の際に改正前の条例第6条の規定に基づき、同条例第5条に関し町税等の減免の申請があった場合には、改正後の条例第6条の規定に基づく申請があったものとみなす。
附 則(平成26年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の東日本大震災による被災者に対する町民税、固定資産税及び国民健康保険税の減免に関する条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。
2 この条例の施行の際に改正前の条例第6条の規定に基づき、同条例第5条に関し減免の申請があった場合には、改正後の条例第6条の規定に基づく申請があったものとみなす。
附 則(平成27年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の東日本大震災による被災者に対する町民税、固定資産税及び国民健康保険税の減免に関する条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。
2 この条例の施行の際に改正前の条例第6条の規定に基づき、同条例第5条に関し減免の申請があった場合には、改正後の条例第6条の規定に基づく申請があったものとみなす。
附 則(平成28年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の東日本大震災による被災者に対する町民税、固定資産税及び国民健康保険税の減免に関する条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。
2 この条例の施行の際に改正前の条例第6条の規定に基づき、同条例第5条に関し減免の申請があった場合には、改正後の条例第6条の規定に基づく申請があったものとみなす。
附 則(平成29年条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
2 この条例の施行の際現に改正前の条例第6条の規定に基づきなされている減免の申請については、改正後の条例第6条の規定に基づく申請とみなす。
附 則(平成30年条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
2 この条例の施行の際現に改正前の条例第6条の規定に基づきなされている減免の申請については、改正後の条例第6条の規定に基づく申請とみなす。
附 則(令和元年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
2 この条例の施行の際、現に改正前の条例第6条の規定に基づきなされている減免の申請については、改正後の条例第6条の規定に基づく申請とみなす。
附 則(令和2年条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
2 この条例の施行の際、現に改正前の条例第6条の規定に基づきなされている減免の申請については、改正後の条例第6条の規定に基づく申請とみなす。
附 則(令和3年条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
2 この条例の施行の際、現に改正前の条例第6条の規定に基づきなされている減免の申請については、改正後の条例第6条の規定に基づく申請とみなす。