○東日本大震災による被災者に対する介護保険料の減免に関する条例

平成23年9月20日

条例第16号

(趣旨)

第1条 平成23年3月の東日本大震災(以下「震災」という。)により、特に甚だしい被害を受け、介護保険料(以下「保険料」という。)の負担能力を著しく喪失したと認められる介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第1項に規定する第1号被保険者(以下「第1号被保険者」という。)の保険料の減免については、桑折町介護保険条例(平成12年条例第5号)の規定にかかわらず、この条例の定めるところによる。

(対象となる保険料)

第2条 平成22年度から令和2年度までに決定された保険料のうち、平成23年3月11日から令和3年3月31日までの間に納期限(特別徴収にあっては、対象年金給付の支払日)が設定されているものとする。ただし、平成24年度から令和2年度までに決定された保険料については以下の区分によるものとする。

(1) 第3条第1号第2号に該当する場合にあっては、平成24年度に決定された保険料のうち平成24年4月分から9月分までに相当する月割算定額

(2) 第3条第3号に該当する場合にあっては、平成24年度から令和2年度までに決定された保険料

(3) 第3条第4号に該当する場合にあっては、令和2年度に決定された保険料のうち令和2年4月分から9月分に相当する月割算定額

(保険料の減免)

第3条 震災により、第1号被保険者の属する世帯員(以下「世帯員」という。)が、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、第2条に規定する保険料について、次の各号に掲げるところにより減免する。

(1) 次の表の左欄に掲げる事由のいずれかに該当するときは、当該事由に応じた右欄に掲げる割合により減免するものとする。

事由

減免の割合

死亡したとき。

全部

障害者となったとき。

重篤な傷病を負ったとき。

行方不明になったとき。

(2) 世帯員の居住する住宅に被害があった場合には、次の表の左欄に掲げる損害の程度に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合により減免するものとする。

損害の程度

減免の割合

全壊

全部

半壊及び大規模半壊

2分の1

(3) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第20条第2項の規定に基づき設定された帰還困難区域、居住制限区域及び避難指示解除準備区域並びに旧緊急時避難準備区域並びに特定避難勧奨地点(解除又は再編された場合も含む。)に住所を有していた第1号被保険者の保険料については、その全部を減免する。ただし、減免を受けようとする1号被保険者のうち指示が解除された旧緊急時避難準備区域又は特定避難勧奨地点(以下「旧緊急時避難準備区域等」という。)に居住していた者で合計所得額が633万円以上の者(以下「上位所得者」という。)を除く。

(4) 旧緊急時避難準備区域等に住所を有していた上位所得者の第1号被保険者の保険料については、その全部を減免する。

(減免の申請)

第4条 前条の規定により保険料の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、減免を受けようとする事由となるべき事実を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯員の住所及び氏名

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び年度又は特別徴収対象年金給付の支払にかかる月

(3) 減免を受けようとする事由となるべき事実及び被害状況

2 前項の申請書の提出期限は、町長が定める。

(減免の決定通知)

第5条 町長は、前条第1項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査の上減免の処分を決定し、その結果を当該申請書を提出した者に対し通知するものとする。

(減免の取消し)

第6条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により保険料の減免を受けた者があると認めるときは、遅滞なくその者に係る保険料の減免の決定を取り消すものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成24年3月1日から適用する。

附 則(平成24年条例第18号)

1 この条例は公布の日から施行し、改正後の条例の規定は平成24年4月1日から適用する。

2 この条例の施行の際に改正前の条例第4条の規定に基づき、同条例第3条に関し減免の申請があった場合には、改正後の条例第4条の規定に基づく申請があったものとみなす。

附 則(平成25年条例第39号)

1 この条例は公布の日から施行し、改正後の条例の規定は平成25年4月1日から適用する。

2 この条例の施行の際に改正前の条例第4条の規定に基づき、同条例第3条に関し減免の申請があった場合には、改正後の条例第4条の規定に基づく申請があったものとみなす。

附 則(平成26年条例第21号)

1 この条例は公布の日から施行し、改正後の東日本大震災による被災者に対する介護保険料の減免に関する条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。

2 この条例の施行の際に改正前の条例第4条の規定に基づき、同条例第3条に関し減免の申請があった場合には、改正後の条例第4条の規定に基づく申請があったものとみなす。

附 則(平成27年条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の東日本大震災による被災者に対する介護保険料の減免に関する条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。

2 この条例の施行の際に改正前の条例第4条の規定に基づき、同条例第3条に関し減免の申請があった場合には、改正後の条例第4条の規定に基づく申請があったものとみなす。

附 則(平成28年条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の東日本大震災による被災者に対する介護保険料の減免に関する条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。

2 この条例の施行の際に改正前の条例第4条の規定に基づき、同条例第3条に関し減免の申請があった場合には、改正後の条例第4条の規定に基づく申請があったものとみなす。

附 則(平成29年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

2 この条例の施行の際現に改正前の条例第4条の規定に基づきなされている減免の申請については、改正後の条例第4条の規定に基づく申請とみなす。

附 則(平成30年条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の東日本大震災による被災者に対する介護保険料の減免に関する条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。

2 この条例の施行の際に改正前の条例第4条の規定に基づき、同条例第3条に関し減免の申請があった場合には、改正後の条例第4条の規定に基づく申請があったものとみなす。

附 則(令和元年条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

2 この条例の施行の際に改正前の条例第4条の規定に基づき、同条例第3条に関し減免の申請があった場合には、改正後の条例第4条の規定に基づく申請があったものとみなす。

附 則(令和2年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

2 この条例の施行の際に改正前の条例第4条の規定に基づき、同条例第3条に関し減免の申請があった場合には、改正後の条例第4条の規定に基づく申請があったものとみなす。

東日本大震災による被災者に対する介護保険料の減免に関する条例

平成23年9月20日 条例第16号

(令和2年6月22日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成23年9月20日 条例第16号
平成24年3月26日 条例第5号
平成24年6月28日 条例第18号
平成25年6月28日 条例第39号
平成26年6月25日 条例第21号
平成27年6月23日 条例第31号
平成28年6月27日 条例第26号
平成29年5月23日 条例第16号
平成30年6月25日 条例第35号
令和元年6月24日 条例第6号
令和2年6月22日 条例第18号