○桑折町特別支援教育支援員設置に関する規則

平成25年1月28日

教委規則第3号

(設置)

第1条 小・中学校において特別な支援を必要とする児童生徒が在籍する場合、当該児童生徒が自立した学校生活ができるよう支援及び補助を行うため、特別支援教育支援員(以下「支援員」という。)を置く。

(設置基準)

第2条 支援員の設置基準は、特別な支援を必要とする児童生徒が在籍する学校において、教育委員会が教育上必要と認めたときとする。

(職務内容)

第3条 支援員は、教育員会及び配置先の学校長並びに関係職員の指導のもと、担任等との綿密な連携を図りながらその職務を遂行するものとする。

2 支援員は、該当する対象児童生徒の自立を目的に、次に掲げる業務を行う。

(1) 対象児童生徒の生活及び学習面の支援及び補助に関すること。

(2) 必要に応じ、対象児童生徒が職属する学級等の他の児童生徒への生活及び学習面の支援及び補助に関すること。

(採用条件)

第4条 支援員は、次の条件を付して採用する。

2 前条の職務に従事する支援員は、特別支援教育に理解のある者とする。

3 支援員は、学校教育に関心があり、児童生徒の支援に理解のある者とする。

(任期)

第5条 支援員の任期はその任用の日から同日の属する会計年度の末日までとし、再任は妨げない。

(勤務条件)

第6条 支援員の勤務先は、教育委員会が指定する小・中学校とする。

(解職)

第7条 教育委員会は、支援員が次の各号のいづれかに該当する場合、解職することができる。

(1) 職務の遂行に市場があり、またこれに応えられない場合

(2) 職務を怠り、又は職務上の義務に違反した場合

(3) 支援員たるに相応しくない非行又は犯罪行為があった場合

(報酬及び費用弁償)

第8条 支援員の報酬及び費用弁償については、桑折町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年桑折町条例第9号)の定めるところによる。

(服務)

第9条 支援員は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

2 支援員は、職務上知り得た児童生徒の個人情報及び学級経営、保護者に関する情報は一切第三者に漏らしてはならない。支援員がしその職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 支援員に関する庶務は、教育委員会において処理する。

(委任)

第11条 この規則に定めるほか必要事項は、教育長が別に定める。

附 則

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(令和2年教委規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

桑折町特別支援教育支援員設置に関する規則

平成25年1月28日 教育委員会規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成25年1月28日 教育委員会規則第3号
令和2年3月30日 教育委員会規則第5号